中小企業等経営強化法による固定資産税の特例について(地方税法附則第15条第44項)
中小事業者等が、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に従って新規に取得した要件を満たす機械・装置等について固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。
先端設備等導入計画策定の手引き【令和5年度税制改正後】 (PDFファイル: 11.2MB)
令和7年度税制改正により賃上げを後押しするよう見直しを行った上、適用期限を2年に限り延長となりました。
詳しくは、下記リンクよりご参照ください。
対象者
以下の者のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者
⑴資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
⑵資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
⑶常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
取得期間及び取得時期
【取得期間】「先端設備等導入計画」に従って、令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
【取得時期】「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
対象資産
以下の要件をすべて満たすもの
- 生産・販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 長久手市の導入促進基本計画に適合すること
- 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された次の1~4の設備
【設備内容】
減価償却資産の種類 | 最低取得価格 |
1.機械装置 | 160万円以上 |
2.測定工具・検査工具 | 30万円以上 |
3.器具・備品 | 30万円以上 |
4.建物附属設備 | 60万円以上 |
※4については、償却資産として課税されるもので、家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
※令和5年3月31日までに取得した特例対象資産については、旧地方税法附則第64条の規定によります。
特例割合
【賃上げ表明なし】
課税標準額を3年間1/2に軽減
【賃上げ表明あり】
令和6年3月末までに取得:課税標準額を5年間1/3に軽減
令和7年3月末までに取得:課税標準額を4年間1/3に軽減
提出書類
固定資産税の特例措置を受けるためには、対象となる償却資産の申告時に、下記書類(いずれも写し)の添付が必要となります。
- 認定を受けた計画書
- 先端設備等導入計画に係る認定書
- 投資計画に関する確認書
- 賃上げ方針を表明する書面(賃上げ表明をした場合のみ)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類も必要です。
- リース契約書(所有権移転外リース取引の場合のみ)
- 固定資産税軽減額計算書(所有権移転外リース取引の場合のみ)
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更新日:2025年07月28日