固定資産税及び都市計画税における条例改正もれについて(お詫び)

更新日:2025年05月21日

 このたび、固定資産税及び都市計画税における用途変更宅地等の課税計算の特例適用年度に係る条例について改正もれがあったことが判明しました。

 このような事案を招き、該当する納税者の皆様にはご心配をおかけしたことにつき心よりお詫びを申し上げます。

 本件の内容につきましては以下のとおり報告させていただきます。                                                                       

令和7年5月21日

長久手市 税務課

内容

1 用途変更宅地等の課税計算の特例適用について

 固定資産税及び都市計画税の算定において、住宅用地から非住宅用地に土地の用途変更があった場合等には、これに必要となる前年度の課税標準額の算定方法について、計算が比較的簡便な「平均負担水準方式」を適用することが地方税法で定められていることと合わせ、地域の実情に応じてよりきめ細やかに課税標準額が算定できる「みなし方式」を特例適用できることが地方税法に定められています。

 この「みなし方式」は、計算が比較的簡便な「平均負担水準方式」と比べて多くのデータを用い計算も複雑にはなりますが、前述のとおりきめ細やかに課税標準額が算定でき税全体の公平性もより高まることから、ほとんどの自治体で採用されているこの方式を本市においても採用しています。

2 今回判明した条例改正もれについて

 特例適用できる「みなし方式」を採用する場合には、その適用期間を始めとする必要事項を自治体の条例に定めることが必要となります。

 そして、条例に明記する適用期間においては、法令改正時に合わせ3年毎に更新するための条例改正を行う必要が生じます。

 しかし、本市の条例において、令和3年度以降、この適用年度の更新もれがあることが今回判明したものです。

3 今後の対応及び再発防止策

 条例上の適用期間の更新がなされていないことを速やかに是正する必要があることから、令和7年第2回定例会に条例改正の議案を提出する予定です。

 なお、条例上年度更新がなされていない期間の課税においても、従来と変わらず「みなし方式」を採用し課税しており、税額に関し市民のみなさまへの影響は特に無いものと考えます。

 また、課員が当該条例改正が必要なことについて確実に確認できる方策を講じることにより再発防止に努めます。

4 参 考

⑴ 平均負担水準方式とは

用途が変わった土地の前年度の課税標準額を、市全体の平均的な負担割合(平均負担水準)によって算出する方式

⑵ みなし方式とは

用途が変わった土地の前年度の課税標準額について、その土地が従前から変更後の用途であったものとみなして計算する方式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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