法人の事務所・事業所等の設立等異動申告

更新日:2022年05月19日

事務所・事業所を開設した場合

市内にあらたに事務所または事業所などを設立・設置した法人は、設立・設置した日から30日以内に、その名称、所在地、代表者名など必要事項を記した申告を市にする必要があります。
法人設立等異動申告書に、その概要がわかる定款、規約又は規則等の写し(事業年度が記載されたもの)及び登記簿謄本又は抄本の写しを添付して提出してください。

事務所・事業所を閉鎖した場合

解散、閉鎖、移転、休業等により市内の事務所または事業所等を廃止した場合は、廃止した日から30日以内に必要事項を記した申告をしてください。
登記内容が変更になった場合は、変更内容がわかる登記簿謄本又は抄本の写しを添付して提出してください。
登記上、存続しているものの、休業等により事実上閉鎖した場合は、その経過がわかる書面を添付して提出してください。

法人の概要が変更になった場合

法人名、所在地、代表者氏名及び事業年度に変更が生じた場合は、その日から30日以内に必要事項を記した申告をしてください。
法人設立等異動申告書に、変更内容がわかる定款、規約又は規則等の写し(事業年度が記載されたもの)及び登記簿謄本又は抄本の写しを添付して提出してください。

提出していただいた法人設立等異動申告書の内容をもとに、中間申告や確定申告の時期に合わせ申告書類を送付します。
また、事業所証明書を発行する根拠となりますので、正確に記入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100

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