マイナンバーカードの特急発行申請について
新⽣児、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となる場合でご希望の方を対象に、通常より早い期間(約1週間)でマイナンバーカードの発行(特急発行)が出来るようになりました。
マイナンバーカードの特急発行申請は、以下の要件に該当している方のみご利用いただけます。
特急発行申請が利用できる対象者(要件)と申請が可能な期間
| 対象者(要件) | 申請が可能な期間 |
|---|---|
| 1歳未満の方 | 1歳になるまで |
| 国外から転入した方 | 転入届をした日から30日以内 |
| マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
| 転入や出生以外の理由(無戸籍の方等)で新たに住民票に記載された方 | カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 |
| 新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者等となった届出をした日から30日以内 |
| マイナンバーや住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方 | 変更の届出をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりカードの返納を求める通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 |
| 焼失や著しい損傷、磁気不良等により、マイナンバーカードの再交付を希望する方 | 焼失・著しく損傷をした日から30日以内またはカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
| マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 | 追記ができなくなった日(既に満欄になった状態で、追記が必要となる届出をした日)から30日以内 |
| 刑事施設等に収容されていた方 | カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 |
※申請が可能な起算点はいずれも令和6年12月2日以降の日に限ります。
特急発行の手数料
マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等に、特急発行により再交付申請した場合、手数料は2,000円(カード代+電子証明書発行代)となります。
※特急発行でない通常の再交付手数料は1,000円(カード代+電子証明書発行代)
マイナンバーカードの受取り方法
転送不要の簡易書留郵便にて国(地方公共団体情報システム機構)から直接送付されます。
- 特急発行で申請したカードは住民票の住所に郵送(転送不要・簡易書留)されるため、
郵便局の転送サービスをお使いの場合は配達されません。
- 郵送物の不達で、受取れずに長久手市に返戻された場合、再発送は行っておりません。その場合は窓口での受取りとなりますので、必ず保管期間内に受け取っていただきますようお願いします。
- 氏名または住所に特殊な文字を含む方や、顔認証マイナンバーカードを希望する方等、長久手市でカードの処理を行う必要がある一部の方は、処理完了後に長久手市からマイナンバーカードを送付します。この場合、申請からカードの受け取りまで、時間を要する可能性があります。また、その他の状況等により、カードの受取りまで時間を要することもありますので、ご了承ください。
特急発行の申請方法
-
特急発行申請はお住まいの自治体に対する申請となります。インターネットや郵便では申請できません。
-
申請者本人が必ず、市役所本庁舎市民課へ来庁してください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。
申請の際に持参が必要なもの
本人確認書類(期限があるものは有効期限内のものに限る)
※申請者が15歳未満の場合は本人及び法定代理人の本人確認書類がそれぞれ必要です。
- 顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)2点(あったカード除く)
- 顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)1点+顔写真なしや官公署発行以外の本人確認書類(資格確認書、介護保険の被保険者証、年金手帳、学生証など)1点
- (注意)本人確認書類は、住所・氏名が住民票のものと一致しない場合は受付できない場合があります。書き換えがお済みでない方は、発行された機関で書き換えを済ませてからお越しください。
- 以上の本人確認書類が用意できない場合は、照会書兼回答書による本人確認が必要です。詳細は、長久手市マイナンバーコールセンター(0561‐63‐0178)でご確認ください。
その他の持ち物等
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 遺失届・盗難届の受理番号(外出先での紛失・盗難による再交付の方のみ)
※顔写真は市役所で無料撮影します。(持参した写真はご利用いただけません)
新生児(1歳未満)の方
申請時に1歳未満で、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。出生届と同時に申請する場合は以下の「出生届と同時に申請される場合の申請方法」をご確認ください。出生届と同時に申請されない場合は、その他の要件の方と同じ申請方法(本人(お子様)と法定代理人の来庁及び本人確認書類が必要)となるためご注意ください。
出生届と同時に申請される場合の申請方法
父、母またはその法定代理人が個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(出生届同時様式)に必要事項を記入し、出生届と合わせて市民課窓口に提出ください。
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(出生届同時様式)(Wordファイル:14.6KB)
【記入例】個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(出生届同時様式)(PDFファイル:914.5KB)
・本人(お子様)の来庁は不要で代理申請が可能です。
※ただし、申請書は法定代理人(父・母)が記入する必要があります。
出生届と同時にマイナンバーカードを交付申請する場合の留意点
- 出生届と【個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書】が一体化された様式をお持ちの方は、必ずご記入の上提出を行ってください。
- 出生届に【個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書】が一体化されていなければ、事前に下記の申請用紙をご記入の上、出生届と同時に提出してください。
- 窓口でに出生届と同時に【個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書】の提出があったものは全て特急発行の扱いでマイナンバーカードの交付申請を受けたものとなります。
- 申請者が1歳未満であるため、顔写真は不要です。また、顔写真ありを希望することはできません。(番号法の改正により、通常申請分でも1歳未満は顔写真なしのカードとなります。)
- 出生届と同時にマイナンバーカードの交付申請を行わず、後日、特急発行の扱いで交付申請手続きを行う場合は、ご本人さま(お子さま)と法定代理人の同行、ご本人さまと法定代理人の本人確認書類の提出が必要となります。
受付場所
長久手市役所本庁舎 市民課(3番窓口)
受付時間
・平日9時00分~16時45分
※令和8年6月1日(月曜日)以降は、平日の受付時間が変わります。ご注意ください。
(変更後)平日 9時00分~15時45分
・休日臨時窓口 9時~12時40分
日程は、以下リンク先または広報紙にて事前にご確認ください。
お問い合わせ
長久手市マイナンバーコールセンター(0561-63-0178)
平日9時00分~17時00分
※令和8年6月1日(月曜日)以降は受付時間が変更します。ご注意ください。
平日9時00分~16時00分
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2025年10月03日