マイナンバーカードの受取について
マイナンバーカード
マイナンバーカード申請から交付までの流れ
交付のお知らせ
マイナンバーカードを希望する場合は、申請書を地方公共団体情報システム機構(J-LIS)(外部リンク)に送付し、申請書を受領したJ-LISが順次、全市区町村分を一括して作成し、出来上がったマイナンバーカードは各市区町村に送付されます。
送付されたマイナンバーカードは、各市区町村で事前にシステムでの設定を行います。その後、申請された方に対してカードの交付準備ができた旨をお知らせする交付通知書(ハガキ)をお送りします。
受取の予約について
長久手市では、待ち時間を減らすため、予約制をとっています。交付通知ハガキを受け取ったら、長久手市マイナンバーコールセンターに電話で受取り日時を予約してください
(注意)年末年始は窓口が混み合うため、マイナンバーカードの受取り等はご予約をしていても、待ち時間が発生する可能性があるため、時間に余裕を持って来庁してください。
(注意)事前に予約をせずに受取ることも可能です。その場合、交付準備にお時間いただきますのでよろしくお願いします。
長久手市マイナンバーコールセンター
0561‐63‐0178
平日9時00分~17時00分
マイナンバーコールセンターにつながりにくい場合は、市役所市民課(0561‐56‐0607)へおかけください。
暗証番号の準備
マイナンバーカード(個人番号カード)交付の際には、以下の暗証番号の設定が必要になります。あらかじめ用意しておいてください。
1.住民基本台帳事務用暗証番号(数字4文字)
住民基本台帳ネットワークに関する情報の確認のための暗証番号
2.券面事項入力補助用暗証番号(数字4文字)
個人番号や住所・氏名・生年月日の情報の確認のための暗証番号
電子証明を利用する場合は以下の暗証番号も必要になります。
3.利用者証明用暗証番号(数字4文字)
インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明するための暗証番号です。
個人番号に係る自己情報を閲覧できる「マイナポータル」へのログイン、コンビニエンスストアでの住民票の写しや印鑑登録証明書を発行する際に本人認証手段として利用します。
4.署名用暗証番号(英数字6文字以上16文字以内)
インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうかなどを確認するための暗証番号です。e -taxによる確定申告など、各種電子申請する際に利用します。(15歳未満の方及び成年被後見人には発行できません。)
上記1.2.3の「数字4文字」は同じ数字にすることができます
マイナンバーカードの受取
マイナンバーカード(個人番号カード)は、原則としてご本人への交付になります。交付の際には以下の書類を必ず持参してください。
- 交付通知ハガキ
- 通知カード(マイナンバーカード(個人番号カード)交付時に返却していただきます)
- 本人確認書類(Aから1点またはBから2点)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(注意)上記書類が不備の場合は、交付できない場合もあります。
本人確認
マイナンバーカード(個人番号カード)を交付する際、本人確認をさせていただきます。
本人確認書類は下記のとおりです。
本人確認書類
A
- 住民基本台帳カード(写真付)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
B
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された以下のもの
- 健康保険証
- 年金手帳
- 病院の診察券
- 社員証
- 学生証
- 学校名が記載された各種書類
- 預金通帳
- 医療受給者証
個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方・病院に入院・施設に入所している方のみ)
本人(交付申請者)が15歳未満の方または病院・施設等に入所されている方で、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、その方の法定代理人または施設長等により証明された「個人番号カード顔写真証明書」をお持ちください。所定の様式を印刷し、申請者(本人)の顔写真を貼付した上で、証明してください。
(注意)有効期間があるものは、有効期間内のものに限ります。
15歳未満の方及び成年被後見人が受取る場合
ご本人が15歳未満の場合や成年被後見人の場合、ご本人と法定代理人ともにご来庁いただく必要があります。
その場合、以下2点の他に、下記の書類が必要になります。
- 交付通知ハガキ(交付申請者本人のもの)
- 通知カード(交付申請者本人のもの)
申請者 |
代理人 |
必要書類 |
---|---|---|
15歳未満の方及び成年被後見人 |
法定代理人 |
|
(注意)有効期間があるものは、有効期間内のものに限ります。
病気、身体の障害その他やむを得ない理由によりご本人以外の方が受け取る場合
ご本人が病気、身体の障害、未就学児その他やむを得ない理由により、交付場所にご来庁いただけない場合に限り、代理人の方にお渡しすることができます。
なお、仕事が多忙、通勤・通学などの理由では、代理で受け取ることはできません。
その場合、以下2点の他に、下記の書類が必要になります。
- 交付通知ハガキ(交付申請者本人のもの)
- 通知カード(交付申請者本人のもの)
申請者 |
代理人 |
必要書類 |
---|---|---|
病気、身体障害等やむを得ない理由により来庁が困難だと認められる方・未就学児 |
任意代理人 |
顔写真付き証明書をお持ちでない未就学児・病院に入院・施設へ入所されている方は、上記「本人確認書類」B欄の個人番号カード顔写真証明書をお使いください。 |
(注意)有効期間があるものは、有効期間内のものに限ります。
(注意) 顔写真付きの証明書がない場合は、代理で受取ができません。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付手数料
初回の発行手数料は無料です。
再交付手数料は800円(電子証明書の再発行手数料は200円)です。
マイナンバーカード申請後、未受領のまま長久手市から転出される方
マイナンバーカード(個人番号カード)申請後、受け取る前に長久手市から転出される場合、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請は無効になります。
転出手続きの際、窓口へお申し出ください。
住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方
マイナンバーカード(個人番号カード)と住基カードの重複所持はできません
マイナンバーカード(個人番号カード)と住基カード両方お持ちいただくことはできません。
住基カードをお持ちの方が、マイナンバーカード(個人番号カード)を取得される場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付の際に住基カードを返納していただきますので、来庁の際には住基カードを必ずお持ちください。
住基カードの発行は終了しました
番号法の施行に伴い住基カードの交付は平成27年12月28日をもって終了となりました。ただし、カードの表面に記載されている有効期間までは引き続きご利用いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2023年06月05日