戸籍への振り仮名記載にともなう通知及び届出について

更新日:2025年05月26日

戸籍への振り仮名記載について

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行さることに伴い、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

制度の詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

記載される予定の振り仮名の通知

 

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。

本籍地が長久手市の方への通知は,7月下旬から8月上旬を予定しています。

通知書が届きましたら、記載されている振り仮名を確認してください。

氏や名の振り仮名の届出

《通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合》

届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得する必要がある場合は、事前に届出をする必要があります。

 

《通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合》

令和8年5月25日までに届出を行ってください。

 

届出方法

・マイナポータル(マイナンバーカードお持ちの方のみ可能)

操作のご説明サイト(別ウインドで開く)

・本籍地または住所地の市区町村の窓口

・本籍地または住所地の市区町村へ郵送

※振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。

届出ができる人

《氏の振り仮名

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出人

※筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者が届出人

※その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人

《名の振り仮名》

戸籍に記載されている方それぞれが届出人

※15歳未満の場合は法定代理人が届出人

届書様式

問合せ先

・制度の趣旨等、一般的な問合せ

0570-05-0310(法務省コールセンター)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

休業日   :土日祝日、年末年始

 

・マイナポータルによる届出の操作等に関する問合せ

0120-95-0178(デジタル庁マイナンバー総合フリーダイヤル)音声ガイダンス8番

受付時間:平日 午前9時30分から午後8時まで、土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで

休業日 :年末年始

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100

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