住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知・本人告知制度

更新日:2021年10月14日

  住民票や戸籍には大切な個人情報が記録されています。この住民票の写しや戸籍謄本を、人権侵害につながる身元調査や犯罪などに悪用するため、取得の目的を偽ったり、委任状を偽造したりして不正に取得する事件が起きています。

 こうした不正取得による個人の権利の侵害を防止するため、長久手市では、住民票の写しや戸籍謄本などを、本人の代理人又は第三者に交付したときに、市役所に事前に登録した方に対して、交付した事実を通知する本人通知制度を実施しています。

また、不正取得であることが明らかになったときには、登録の有無に関係なく、該当する方にその事実をお知らせする本人告知制度も同時に実施しています。

 本人通知制度は、多くの方に登録していただくことで、不正取得に対する抑止効果が高まり、市に対する不正請求自体を防ぐことになります。

 皆様の大切な個人情報を守るため登録にご協力ください。

登録できる人

長久手市の住民基本台帳又は戸籍に記録されている方(消除された住民票、改製前の住民票、除籍又は改製原戸籍に記録されている方を含む。)

登録期間

期限はありません。登録者名簿に登載した日から届出などにより登録を廃止するまでです。

通知内容

住民票の写しなどを「第三者」(「本人等の代理人」と「本人等以外の方」をいいます。)に交付した場合には、書面で次の内容をお知らせします。

  • 交付した年月日
  • 交付したものの種類と数
  • 交付請求者の種別(「本人等の代理人」か「本人等以外の方」かの別です。)
    1. 「本人等」とは、本人のほかに、本人と同じ手続きで住民票の写しなどを取得できる方です。(本人、同じ世帯の方、配偶者、父母、祖父母、子、孫 等)
    2. 「本人等の代理人」、「本人以外の方」は、委任状を提出したり、必要とする理由を明らかにしないと住民票の写しなどを取得できない方です。
    3. なお、国、地方公共団体の機関からの請求や法律に基づき紛争処理手続の代理業務を行う弁護士等による請求は、通知の対象から除いています。

(除外する理由は、不正取得の可能性が極めて低いと考えられること、正当な権利行使に支障を及ぼすおそれがあると考えられることによるものです。ただし、不正取得が判明した場合には本人告知制度によりお知らせします。)

登録に必要な書類

申出者本人が申出をする場合

  • 本人通知登録申出書
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

法定代理人が申出をする場合

  • 本人通知登録申出書
  • 法定代理人としての資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書 等)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

任意代理人が申出をする場合

  • 本人通知登録申出書
  • 申出者本人からの委任状
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

要綱・各種様式

その他

郵便等による登録

 次の場合には、郵便などにより登録の申出をすることができます。

  1. 病気などのやむを得ない理由で窓口に来られない場合
  2. 他の市町村に住んでいる場合

変更の届出等

 氏名、住所、本籍、連絡先に変更があった場合又は登録をやめる場合には、本人通知登録事項変更・廃止届出書により届出をしてください。

受付場所

市役所市民課(本庁1階)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100

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