印鑑登録について
印鑑登録申請
個人が社会生活の中で必要となるさまざまな手続きや法律行為を行うにあたり使用する印鑑を、住民登録のある役所へあらかじめ届け出て登録するものです。登録できる印鑑は一人一つに限られます。
印鑑登録できる方
満15歳以上で、長久手市に住民票がある方
(注意)ただし、意思能力を有していない方は印鑑登録できません。
登録できない印鑑
次のような印鑑は登録できません。
・住民基本台帳に登録してある以外の文字に変えたもの。ただし、慣用字体、同字と認められるものは登録できる。
・氏の末尾字と名の末尾字を組み合わせたもの
・ひらがなの名を漢字に書き替えたものまたは、氏をかなに書き替えたもの
・ニックネームやイニシャルの印鑑
・職業、屋号、資格その他氏名以外の事項を表示しているもの
・外枠のないもの、また外枠が3分の1以上欠けているもの
・印影が鮮明に出せないもの、文字の判読が困難なもの
・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
・印鑑の枠が円形または四角形でないもの
・8ミリ以内の正方形に収まるものまたは、25ミリ以内の正方形に収まらないもの
・イラストやこれに類するものを付したもの など
(注意)外国人住民の方は、漢字氏名、通称の印鑑で登録する場合は、住民票にその漢字氏名、通称が記載されている必要があります。また、氏名の読み方であるカタカナの印鑑で登録する場合は、その氏名の読み方であるカタカナを住民票へ登録する必要があります。
登録方法
本人来庁(即日登録)
ご本人が窓口に来庁しており、有効期限内の官公署発行で写真が貼付された証明書の提示により本人確認ができた場合は、即日で登録し、印鑑登録証をお渡しいたします。
(注意)官公署発行の写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、文書照会で本人確認を行います。(即日登録不可)
《持ち物》
・登録する印鑑
・官公署発行の写真付きの身分証明書
本人来庁(即日登録不可)
ご本人が窓口に来庁していても、有効期限内の官公署発行で写真が貼付された証明書の提示ができない場合は、文書照会による本人確認をします。(即日登録不可)
登録申請後、照会書を住民登録地へ送付します。照会書が届きましたら、照会書に必要事項を記入し登録申請をした印鑑を押して下さい。窓口で照会書と引き換えに印鑑登録証をお渡しします。
《登録申請の持ち物》
・登録する印鑑
・身分証明書2点(保険証と年金手帳等)
《照会書持参時の持ち物》
・照会書(必要事項を記入し、登録したい印鑑を押したもの)
・登録する印鑑
・身分証明書2点(保険証と年金手帳等)
本人と保証人の来庁(即日登録)
保証人とは・・・長久手市内に住民登録があり、印鑑登録をしている方
登録するご本人と保証人が共に窓口に来庁することで、即日で登録をし、印鑑登録証をお渡しいたします。
《持ち物》
(本人)
・登録する印鑑
・身分証明書2点(保険証と年金手帳等)
(保証人)
・登録している印鑑及び印鑑登録証
・身分証明書(運転免許証等)
代理人来庁(即日登録不可)
登録申請者が本人であること及び登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、文書照会を行います。代理人に登録申請をしていただいた後、照会書をご本人の住民登録地宛に送付します。照会書が届きましたら、登録する本人が必要事項をすべて記入し登録申請した印鑑を押してください。窓口で照会書と引き換えに印鑑登録証をお渡しいたします。
《登録申請の持ち物》
・登録する印鑑
・委任状(本人が記入し、登録したい印鑑を押印)
・代理人の本人確認書類
・代理人の認め印
《照会書持参する際の持ち物》
・登録する印鑑
・照会書(本人が記入し、登録したい印鑑を押印)
・代理人の本人確認書類
・代理人の認め印
受付窓口
長久手市役所 総務部市民課(本庁舎一階3番窓口)
月曜日から金曜日まで:午前8時半から午後5時15分まで
(注意)土日・祝日・年末年始は休庁
注意事項
・身分証明書は原本の持参が必要です。
・文書照会の手続きの場合は、郵便事情によって登録に日数がかかることがありますので、余裕をもっての手続きをお願いします。
・成年被後見人が印鑑登録する場合、成年被後見人本人が窓口に来庁のうえ、法定代理人の同行が必要です。なお、お手続きの方法は、市民課までお問い合わせください。
・長久手市行政サービスコーナー(Nピア)では印鑑登録はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2022年12月06日