通知カードの廃止について

更新日:2020年11月30日

マイナンバー(個人番号)をお知らせするために郵送された紙製の通知カードが、法律の改正により、令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。

通知カード廃止後もマイナンバー(個人番号)に変更はありません。また、通知カードを受け取ってから、表面記載事項に変更がない場合や法改正前に正しく表面記載事項の変更手続きを行っている場合は、今後もマイナンバー(個人番号)の証明書類として利用できますので、大切に保管してください。

通知カード廃止後の取扱い

以下の手続きが出来なくなりました。

  1. 通知カードの新規発行及び再発行
  2. 通知カードの氏名・住所等の記載事項変更手続き

通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)を証明する書類

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)
  2. マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書
  3. 通知カード(表面記載事項に変更がない場合、または変更後に表面記載事項の変更手続きが行われている場合)

通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)通知方法

今後、出生等でマイナンバー(個人番号)が新しく付番された場合は、「個人番号通知書」が郵送されます。ただし、この「個人番号通知書」はマイナンバー(個人番号)証明書類としては使用できません。また、再発行もできません。

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法

マイナンバーカード(個人番号カード)は、初回に限り無料で作成することができます。今後もマイナンバーカード(個人番号カード)の申請はしていただけますが、作成までに、1か月半から2か月ほどかかりますので、必要な方はお早めに申請をお願いします。

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法は下記リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100

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