電子証明書の更新手続き
電子証明書の有効期限
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(署名用・利用者証明用)は、発行日から5回目の誕生日までが有効期限となっています。
(注意)外国人住民で永住者・高度専門職第2号以外の中長期在留者は、在留期間満了日までです。
電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの発行時におもて面に手書きしていただいていますので、ご確認ください。
ただし、電子証明書を搭載していない場合や他市町村で発行されたマイナンバーカードの場合、有効期限が記載されていない場合があります。
更新のお知らせ
マイナンバーカードまたは電子証明書の更新対象の方(在留期間がある外国人の方を除く)には、有効期限の約3月前にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から更新手続きの通知が送られます。
※現在発送が遅延しております。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。通知書がお手元に届いていなくても、更新手続きはしていただけますので、市役所までお越しください。
電子証明書の更新手続き
市民課にて更新手続きができます。費用は無料です。有効期限の3か月前から手続きできます。
原則、本人による手続きのみ可能です。以前設定した暗証番号を入力していただくことで更新手続きができます。
持ち物
- 有効なマイナンバーカード(必須)
- 有効期限通知書(お持ちの方)
代理人による更新手続き
やむを得ない理由で本人が来庁できない場合は、必要書類をお持ちの場合のみ代理人による手続きができます。持参した回答書に記載された暗証番号を元に、市職員が暗証番号の入力を行うことで更新手続きができます。
なお、回答書に記載された暗証番号が誤っていた場合や持ち物に不備がある場合等、更新手続きはできないことがございますので、詳しくは、事前に市役所までお問い合わせください。
持ち物
- 本人のマイナンバーカード及び保険証等の本人確認書類もう一点
- 照会書兼回答書
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送られてくる更新手続きの通知に同封されています。
申請者本人が記入し(暗証番号については、現在設定されている暗証番号を記入)、他人に暗証番号を見られないように同封されている封筒に入れて、のり付けしてから代理人の方に渡してください。封筒が開いている状態の場合、手続きできません。通知書がお手元に届いていない方は2度来庁していただく必要がありますので、詳しくは市役所までお問い合わせください。 - 代理人の本人確認書類2点
参考リンク先
上記リンク先の「トピックス」の中に更新手続きについて詳しい記載がありますので、参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100
メールフォームによるお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年05月07日