投票制度
投票日当日の投票
投票時間
午前7時から午後8時まで
投票所
市内12投票所(投票所の一覧は下記リンク先をご覧ください。)
案内状
各選挙の公示日又は告示日以後、選挙の案内状を各世帯ごとにまとめて送付しています。投票所へ行く際は、御自身の選挙の案内状を持参してください。ただし、選挙の案内状がなくても投票はできますので各投票所の職員に申し出てください。
投票所への入場
同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者)や補助者・介護者なども投票所に入ることができます。
代理投票と点字投票
代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2人が定められ、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が、指示どおりかどうか確認します。
また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。
代理投票や誘導等が必要な場合、案内状と一緒に投票支援カードを各投票所の職員にお渡しいただくことで手続が早く済みますので御活用ください。
期日前投票制度
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる仕組みです。
選挙の案内状(表面)に記載してある投票所では期日前投票はできません。
詳しくは、下記ページをご確認ください。
投票できる人
選挙期日に仕事や外出等の用事があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方です。投票の際は、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します(選挙の案内状が、お手元にある場合の記載例は下記ファイルをご覧ください。
不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。なお、長久手市の不在者投票所は、市役所になります。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票の手続
1 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
- 総務省ホームページから「不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書」をダウンロードし、必要事項を記入して直接又は郵便(メールは不可)で長久手市選挙管理委員会へ請求してください。
- 長久手市選挙管理委員会から投票用紙など必要書類が郵送されます。
- 郵送された投票用紙などを持参して、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向いて不在者投票してください。
- 上記3の選挙管理委員会から長久手市選挙管理委員会に投票用紙などが郵送されます。
※「不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書」をダウンロードしてください。
(注意)投票日までに投票用紙が郵送されないと無効となりますので、注意してください。
★マイナポータル「ぴったりサービス」による不在者投票の投票用紙等のオンライン請求
マイナポータルを使ったオンライン申請も可能です。
URLよりご申請ください。
マイナポータル「ぴったりサービス」による不在者投票の投票用紙等のオンライン請求
2 指定病院等における不在者投票
手続は、上記とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
(注意)「指定病院等」でなければ投票できませんので、看護師等に確認をお願いします。
指定病院等における不在者投票請求書 (PDFファイル: 34.8KB)
3 郵便等による不在者投票
長久手市選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって選挙管理委員会に送付してください。
郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障がいのある者又は、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。
なお、この制度を利用するにはあらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります(申請方法は下記リンクをご覧ください。)ので、長久手市選挙管理委員会までお問い合わせください。
障害名 |
1級 |
2級 |
3級 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
該当者 |
該当者 |
|
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
該当者 |
|
該当者 |
免疫、肝臓の障害 |
該当者 |
該当者 |
該当者 |
障害名 |
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
---|---|---|---|---|
両下肢、体幹の障害 |
該当者 |
該当者 |
該当者 |
|
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
該当者 |
該当者 |
該当者 |
該当者 |
お問い合わせ先
長久手市選挙管理委員会(総務部行政課内)
電話:0561-56-0605
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更新日:2024年10月11日