使用料の改定等について

更新日:2022年01月18日

料金改定

令和4年4月1日から、文化の家施設使用料及び附属設備使用料を改定いたします。受益者負担の適正化に基づく改定にご理解ください。
なお、施設使用料は、令和4年4月1日以降のご利用分でも、令和4年3月31日までに本申請(支払い)済みの利用分は、現行の料金が適用されます。

施設使用料の支払期限

新型コロナウイルス感染症拡大防止の暫定措置として、支払期限の延長を行ってきましたが、令和3年11月以降は、規定のとおり仮予約から7日以内にお支払いくださいますようお願いします。
すでに、仮予約済みの利用分については、令和4年1月30日までに、お支払いくださいますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 生涯学習課 施設係
〒480-1166 愛知県長久手市野田農201番地

電話番号:0561-61-3411
メールフォームによるお問い合わせ

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