使用料及び手数料の見直しについて
本市の公共施設や各種証明書発行等における使用料・手数料については、これまで統一的な算定方法がなく、施設開設以来、消費税増税分による見直しを除き大きな見直しを一度も行ってきませんでした。
そこで、使用料・手数料の考え方を整理するため、「使用料及び手数料の見直しに関する方針」を策定し、今後の使用料及び手数料の見直しの指針とします。
「使用料及び手数料の見直しに関する方針」について
使用料及び手数料の見直しは、各公共施設の設置条例に規定された使用料や、長久手市使用料及び手数料条例に規定された手数料を対象に、
⑴ 算定方法の明確化
⑵ 受益者と行政の負担割合の設定
⑶ 減免適用の厳正化
の3つを基本方針として、運営経費から算定する統一的な方式で、以下の運用方針で実施することとします。
【見直しの時期】
原則5年ごとに見直します。
【激変緩和措置】
原則として、改定の上限については1.5倍、下限については0.7倍を限度とします。
【市外料金】
原則として、市内料金と同一とします。
【減免】
長久手市公共施設の使用料等減免要綱により、統一的な運用とします。
使用料及び手数料の見直しに関する方針 (PDFファイル: 175.6KB)
公共施設の使用料等減免要綱 (PDFファイル: 108.4KB)
使用料及び手数料の改定(令和4年4月1日実施)
「使用料及び手数料の見直しに関する方針」に基づき、令和4年4月1日から公共施設の使用料や各種証明書発行等の手数料を改定します。
なお、改正後の料金は、令和4年4月1日以降に受け付けた申請から適用されます。
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更新日:2023年03月31日