自動車騒音常時監視について

更新日:2024年04月11日

 市では、騒音規制法第18条の規定に基づき、市内の主要幹線道路を対象に自動車騒音の測定を行い、面的評価により騒音に係る環境基準の達成状況を把握しています。この業務は、平成24年4月1日に施行された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)に基づき、平成24年度より県から市へ移譲されたものです。

自動車騒音常時監視の目的

 自動車騒音の状況及び対策の効果等を把握し、自動車騒音公害防止の基礎資料となるよう、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音に対して地域が曝される年間を通じて平均的な状況について、全国を通じて継続的に把握することを目的としています。

面的評価とは

 「面的評価」とは、環境省が定めた環境基準適合状況の算定方法で、幹線道路に面した地域において、騒音の環境基準がどの程度満足しているかを示す道路交通騒音の評価方法です。

 高速道路、国道、県道、4車線以上の市道などの幹線道路に面する地域での騒音を、幹線道路から50メートルの範囲にあるすべての住居等を対象に、実測値や推計によって騒音レベルの状況を把握し、環境基準に適合している戸数の割合で評価します。

騒音に係る環境基準

地域別基準値一覧

地域の区分

基準値
昼間(6時~22時)

基準値
夜間(22時~翌日の6時)

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域

60デシベル以下

55デシベル以下

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域

65デシベル以下

60デシベル以下

2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路端から20メートルの地域

70デシベル以下

65デシベル以下

  • A地域
    第1種・2種低層住居専用地域、第1種・2種中高層住居専用地域
  • B地域
    第1種・2種住居地域、準住居地域、都市計画区域で用途地域の定められていない区域
  • C地域
    近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

令和5年度自動車騒音常時監視結果

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 環境課 環境保全係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0612
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか