第1次長久手市環境基本計画概要

更新日:2024年04月11日

1 計画の理念

住民、事業者および行政のすべての人の協力と働きかけにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能であり、かつ、人と自然が共存できるまちづくりの実現

2 計画の役割

環境基本計画は、以下の役割を担います。

  1. 本市の目指すべき環境に関する長期的な目標(「目指すべき環境のイメージ」および「望ましいまちの姿」)を示す。
  2. 「望ましいまちの姿」実現のための行政の取り組みを示す。
  3. 「望ましいまちの姿」実現のための住民および事業者の取り組み(配慮指針)を示す。
  4. 住民・事業者・行政が協力して計画を推進するための仕組みをつくる。

3 計画の位置付け

環境基本計画は、第4次長久手町総合計画に基づくその他の行政計画による施策等を横断的にとらえた総合的な計画であり、環境の保全および創造に関する取り組みの基本的な方向を示すものとして位置づけられます。

長久手市環境基本計画のフロー図

4 計画の対象とする環境の範囲

環境基本計画の対象とする環境の範囲は、私たちを取り巻く地域的な環境における「生活環境」、「自然環境」、「都市・快適環境」とそれを支える「広域・地球環境」とします。

5 計画の目指すものと実現に向けた取り組み

目指すべき環境のイメージ

目指すべき環境のイメージのフロー図

6 環境配慮指針

環境配慮指針とは、望ましいまちの姿の実現に向け、すべての主体(住民・事業者・行政)が環境の保全および創造に関する自主的取り組みを行うための基となる、環境に配慮すべき基本的な方向を示したものです。

環境配慮指針のフロー図

7 三者(住民・事業者・行政)のパートナーシップの形成

パートナーシップの形成のため、次に示す取り組みを重点的に推進します。

  • 情報の共有化
  • 施策立案、実施への全員参加
  • 具体的行動につながる教育の実施

8 推進体制の整備

計画の推進組織として、三者により構成される「(仮称)環境基本計画推進協議会」を設置します。また、協議会の下部組織として、行政職員で構成する「(仮称)庁内環境委員会」、住民および事業者で構成する「(仮称)環境町民委員会」を設置します。

なお、当面は、庁内組織を主体とし、住民の意見を反映させることができる体制で、本計画を推進することとします。

必要に応じ、長久手市環境基本条例に基づき設置された環境審議会において、本計画の進行管理や変更、環境に関する基本的事項や施策等について、公正かつ専門的な立場から審議します。

9 進行管理

進行管理は、PDCAサイクルの手法を用います。

進行管理のフロー図

10 まちづくりの基本的方向の進行状況をチェックするための指標と具体的目標

別紙に示します。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 環境課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0612
ファックス:0561-63-2100

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