令和8年度長久手市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金
地球温暖化防止対策の一環として、住宅に省エネ・蓄エネ設備を設置される方に、予算の範囲内で補助金を交付します。
令和7年度からの主な変更点
- 住宅用太陽光発電設備及び高性能外皮等が補助対象外となります(住宅用太陽光発電設備、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)に加え、定置用リチウムイオン蓄電池又は電気自動車等充給電設備(V2H)を同時に設置した場合の一体的導入及びZEH上乗せ加算を廃止します)。
- 予算額が600,000円(総額)になります。
- 要綱改正に伴い、様式を変更しました。必ず令和8年度の新しい様式で申請してください。
補助対象設備
- 家庭用エネルギー管理システム(HEMS)
- 定置用リチウムイオン蓄電システム
- 電気自動車等充給電設備(V2H)
※未使用であり、リース品でないことが条件となります。
※設備の仕様及び条件については、「長久手市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金交付要綱」の別表第1をご覧ください。
補助対象者
この補助金の交付を申請できる方は、交付申請時において次に掲げる全ての要件に該当する個人に限ります。
(注意)交付申請時に設備の設置工事の着手前(建売住宅を購入する場合は、住宅の引渡し前)である必要があります。
- 自ら居住する市内の住宅に設備を設置、または市内の設備付きの建売住宅を購入する方 (居住するための住宅は、店舗等との併用住宅を含むものとし、集合住宅は除きます。)
- 当該年度の2月末日までに実績報告書が提出できる方
- 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている方(設備を設置する住宅が施工中のときは、この限りではありません。)
- 市税等の滞納がない方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない方
補助金額
複数の設備を同時に申請する場合は、各設備の補助金額の合計となります。
|
対象設備 |
補助金額 |
|---|---|
|
家庭用エネルギー管理システム(HEMS) |
補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額であって、1万円を上限とする。 |
|
定置用リチウムイオン蓄電システム |
補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額であって、5万円を上限とする。 |
|
電気自動車等充給電設備(V2H) |
補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額であって、5万円を上限とする。 |
※補助対象経費は、消費税及び地方消費税を含まないものとします。
※計算後に千円未満の端数が生じたときは、切り捨てます。
令和8年度の募集要領
受付期間
令和8年4月13日(月曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで
(注意)先着順で受付し、交付申請予定額が予算額に達し次第終了します。
予算額
総額600,000円
申請の流れ
設備の設置前と設置後(建売住宅の場合は引渡し前後)で、2回手続きが必要です。

※交付申請及び実績報告等の受付について、書類に不備や不足があった場合は、受理せず返送します。
補助金交付要綱
申請前に必ずご確認ください。
長久手市住宅用地球温暖化対策整備導入促進費補助金交付要綱 (PDFファイル: 336.7KB)
申請書等の様式
交付申請時の様式
設備の設置工事の着手前(建売住宅を購入する場合は、住宅の引渡し前)に、必要な添付書類を添えて提出してください。
長久手市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 200.6KB)
実績報告・請求時の様式
設備の設置・購入完了後に、必要な添付書類を添えて提出してください。
※交付決定後に設置機器の変更が生じたときは、対象事業計画変更等承認申請書(様式第4号)を、設備の設置を中止するときは、申請取下げ申出書(様式第5号)を提出してください。
長久手市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金実績績報告書(様式第6号) (PDFファイル: 201.0KB)
長久手市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金交付請求書(様式第8号) (PDFファイル: 52.0KB)
※交付請求書(様式第8号)は押印が必要です。
その他の様式
長久手市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金対象事業計画変更等承認申請書(様式第4号) (PDFファイル: 208.5KB)
申請取下げ申出書(様式第5号) (PDFファイル: 209.1KB)
地球温暖化対策設備処分承認申請書(様式第9号) (PDFファイル: 212.8KB)
同意書(申請者と建物所有者が異なる場合) (PDFファイル: 30.7KB)
※委任状及び同意書は押印が必要です。
(注意)必ず上記の様式をご使用ください。
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更新日:2026年04月01日