特定施設の届出について

更新日:2020年11月30日

工場又は事業場に新たに規制対象施設を設置しようとする場合や変更等する場合には、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例に基づき、届出が必要となります。

下記「工場等騒音・振動の規制のあらまし」を参照のうえ、期限までに提出してください。

届出様式

特定施設(騒音規制法)

特定施設(振動規制法)

特定施設(県民の生活環境の保全等に関する条例)

騒音

振動

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 環境課 環境係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0612
ファックス:0561-63-2100

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