ごみの持去りは条例で禁止されています

更新日:2020年11月30日

 ごみ集積所から新聞紙等を持去りしようとしている人を見かけたら、「不審者がいる」と警察に通報するか、市役所環境課へ連絡してください。市が委託している収集業者は、「長久手市~」という看板を車に表示して、資源とごみの収集カレンダーで指定された収集日に回収しています。

古紙の持ち去り禁止チラシ

 市ホームページでは、古紙の持去り禁止チラシを印刷することができます。古紙の日に、新聞紙の一番上表示することで、啓発になりますので、ご利用ください。

  • 持去り行為者に無理な注意や制止は、危険を伴うので、しないようにしてください。
  • 折込チラシの裏書きでも代用できます。
  • 回収日の朝に出してください。
  • 子ども会等の集団回収の時も持去り業者に注意してください。

(参考)根拠法令

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2
  • 長久手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条の2

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 環境課 ごみ減量推進係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0612
ファックス:0561-63-2100

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