ごみの野焼きは法律違反です!

更新日:2020年11月30日

ごみの野焼きは、煙やにおいが発生し、洗濯物を干せなかったり、窓が開けられなくなったり、近隣の方が大変迷惑をします。

ドラム缶、ブロック積み、構造基準を満たさない焼却炉などでの焼却やごみの野焼きは法律で禁止されています。

農業を営むことにより出た草など、規制から除外されているものもありますが、ご近所に迷惑を与えるような焼却行為については、指導の対象となります。

天候・風向き・風の強さ・野焼きする時間帯など十分なご配慮をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 環境課 ごみ減量推進係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0612
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか