外国人を雇用する事業者の方へ
(特定技能機関の方へ)協力確認書の提出について
令和7年4月1日より、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」が施行されました。
この改正では、特定技能所属機関の責務として、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえることが規定されています。
特定技能制度に関する詳細は、出入国在留管理庁公式ウェブサイト(外部リンク)及び愛知県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
長久手市への提出方法
以下の内、いずれかの方法でご提出ください。
※様式は、出入国在留管理庁公式ウェブサイト(外部リンク)に添付されているものをご利用ください。
※ご提出の際には、提出の理由(新規・情報の変更)を教えてください。
1 観光商工課宛てメール
アドレス kanko@nagakute.aichi.jp
2 観光商工課窓口への提出
長久手市役所 西庁舎2階
3 観光商工課宛て郵送 (郵送料は各自でご負担ください。)
〒480-1196 長久手市岩作城の内60番地1
長久手市役所観光商工課 観光交流係宛
長久手市の多文化共生推進事業について
外国人市民数が増加している中で、学校教育や防災、外国人市民の家庭への支援など支援ニーズが多岐に渡っており、日本語教育だけでなく分野横断的な多文化共生施策が必要とされていることから令和6年3月に第2次多文化共生推進プランを策定しました。
プラン内容やアンケート調査については、多文化共生のページ(内部リンク)をご覧ください。
長久手市国際交流協会について
日本語教室や外国人相談窓口、国際交流や多文化共生に関するイベント等を実施しています。
詳細は、長久手市国際交流協会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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更新日:2025年04月03日