愛知県最低賃金
愛知県の最低賃金は、令和6年10月1日から下記のとおりとなります。
愛知県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,077円と比較します。
最低賃金名 | 時間額 |
愛知県最低賃金 | 1,077円 |
特定最低賃金については令和6年12月16日から下記のとおりとなります。
最低賃金名 | 時間額 |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1,111円 |
輸送用機械器具製造業 | 1,081円 |
詳しくは愛知労働局ホームページをご覧ください。
問合せ先:瀬戸労働基準監督署(電話0561-82-2103)
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更新日:2024年12月01日