長久手市飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助金について
(注意)長久手市飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助金の申請は令和2年7月31日(金曜日)で終了しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市内飲食店が新たにテイクアウト又はデリバリーのサービスを始めた際、そのサービス開始に伴う経費について補助金を交付します。
受給要件及び支給額
対象者
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、テイクアウト又はデリバリーのサービスを新たに始めた、長久手市内で営業する飲食店の事業主。
支給対象となる飲食店業種一覧
食堂、レストラン、日本料理店、料亭、中華料理店、ラーメン店、焼肉屋、そば・うどん店、すし店、酒場、ビヤホール、バー、キャバレー、ナイトクラブ、喫茶店、ハンバーガー店、お好み焼・焼きそば・たこ焼き店 等
(日本標準産業分類 大分類Mのうち中分類76に該当する業種(外部リンク))
対象経費
- テイクアウト又はデリバリーを新たに始めた場合の持ち帰り容器
- のぼり、チラシ、ホームページの制作費
- 店内における客席等の隔離用ついたて
- 消毒液、ビニール手袋などの衛生用品 等
(注意)配達用のバイク、ホームページ作成用のパソコンなど、備品は対象経費となりません。
補助対象となる資材等の購入期間
令和2年4月1日から令和2年6月30日まで
- (注意)申請時に領収書等で購入日を確認します。
- (注意)4月1日以前に資材等を購入した場合は、ご相談ください。
支給額及び上限額
- 補助対象経費に9/10を乗じた額(1,000円未満は切り捨て)
- 1事業者あたり上限10万円
(注意)同一事業者が市内で複数の店舗を経営する場合でも、全店舗分合算して上限を10万円とします。
申請回数
1回限り
(注意)同一事業者が市内で複数の店舗を経営する場合は、全店舗分合算して一括で申請して下さい。
受給の手続き
受付期間
令和2年5月7日(木曜日)から7月31日(金曜日)まで
申請手続き
以下の「長久手市飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助金交付要綱」をダウンロードし、ファイル内の「様式第1号 長久手市飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助金交付申請書」及び「誓約事項」をご記入頂き、交付申請書に記載の添付書類を同封の上、以下の宛先まで郵送でお送り頂くか、市役所本庁舎2階たつせがある課窓口に設置した申請受付箱にご投函ください。
郵送先
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60-1 長久手市たつせがある課 飲食店補助金担当 宛
- (注意)封筒裏面には差出人の住所、氏名をご記入ください
- (注意)「愛知県・長久手市新型コロナウイルス感染症対策協力金」申請書と同封可
- (注意)本協力金を受給しようとする事業主は、提出した書類を支給決定されたときから5年間保存してください。
申請に必要な書類
(1)様式第1号 長久手市飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助金交付申請書 及び 誓約事項
「様式第1号」及び「誓約事項」はこちらからダウンロードしてください。
長久手市飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助金交付要綱 (Wordファイル: 35.0KB)
記入例は下記をご覧ください。
(2)その他必要な添付書類
- ア 購入した資材の領収書又は支払い証拠書類
- イ 購入した資材の使用状況(実施状況)が分かる書類 (注意)写真など
- ウ 食品営業許可証の写し
- エ 振込先口座が分かる書類の写し
(注意)提出時には必ず控えをとり、各自保管してください。一度提出された書類は返却しません。
支給方法
長久手市による審査完了後、適当と認められる場合、申請者に対して交付額を通知するとともに、指定口座に補助金を振り込みます。なお、不交付の場合、申請者に対して不交付通知をお送りします。
その他
支給決定事業者が虚偽申請、その他不正な手段により補助金の支給を受けた場合は、補助金を返還しなければなりません。
飲食店で調理した食品を、テイクアウト又はデリバリーで提供する場合、店内での提供に比べて、調理から喫食までの時間が長くなることから、以下のポイントに注意し、衛生管理を徹底してください。
愛知県生活衛生課へのリンク
よくあるご質問
よくあるご質問は下記ファイルをご覧ください
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更新日:2020年11月30日