長久手市暴力団排除条例(案)について意見を募集します
「長久手市暴力団排除条例」(案)についての意見を募集します。
意見募集案件
案件名
「長久手市暴力団排除条例」の原案
募集期間
平成24年6月7日(木曜日)から7月6日(金曜日)まで
閲覧場所
市役所西庁舎1階行政情報コーナー、市役所北庁舎2階安心安全課、市ホームページ
問合先
長久手市市民生活部安心安全課交通防犯係 0561-56-0611
募集の趣旨
平成23年4月1日に愛知県暴力団排除条例が施行され、愛知県下全域で自治体と警察が連携し、暴力団を排除するための取り組みが進められています。
市では、市民、事業者の皆さんと一体となって、暴力団の排除を推進し、地域経済の健全な発展に寄与し、市民の安全で平穏な生活を確保するため、「長久手市暴力団排除条例(案)」を作成しました。
この条例は、暴力団の排除についての基本理念、市、市民及び事業者の責務、市が実施する施策の基本となる事項等を定めるものです。
この条例案に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
資料
原案
「長久手市暴力団排除条例」の原案 (PDFファイル: 144.2KB)
逐条解説
長久手市暴力団排除条例(案)逐条解説
概要
長久手市暴力団排除条例(案)の概要 (PDFファイル: 265.8KB)
提出方法
持込みの場合
長久手市市民生活部安心安全課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日休み)
郵送の場合
〒480-1196(住所不要) 長久手市市民生活部安心安全課
7月6日(金曜日)消印有効
ファックスの場合
0561-63-2100
7月6日(金曜日)24時までに受信したもの
電子メールの場合
7月6日(金曜日)24時までに受信したもの
意見書記載事項
- 住所または所在地
- 氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
- 市内に事務所または事業所を有するときはその所在地及び名称
- 連絡先(電話番号またはメールアドレス)
- 利害関係を有する者にあっては、その利害関係を有する事実
意見書式
任意の書式で結構ですが、この書式でご利用いただけます。
長久手市暴力団排除条例(案) パブリックコメント意見書 (PDFファイル: 103.6KB)
長久手市暴力団排除条例(案) パブリックコメント意見書 (Wordファイル: 35.0KB)
意見などの取り扱い
提出された意見等の取り扱い
提出された意見等については、内容を検討の上、策定の参考とさせていただきます。
また、意見等の概要と、意見等に対する市の考え方をホームページで公表し、意見等の提出者への回答は、個々に行わないものとします。
なお、提出された意見等の書面は返却いたしません。
個人情報の取り扱い
提出された意見等について、個人情報保護条例により非開示とされる記述は公表いたしません。また、提出者の住所、氏名、電話番号についても公表いたしません。
この記事に関するお問い合わせ先
くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2020年11月30日