令和8年4月1日施行 自転車への交通反則通告制度(青色切符)の導入について
令和8年4月1日から自転車の交通違反に青切符が適用されます
道路交通法が一部改正され、令和8年4月1日から、自転車の一定の交通違反に対し、交通反則通告制度(青切符)が導入されます。
自分の身を守り、交通事故を起こさない、遭わないためにも、交通ルールを守り、安全な自転車の運転を心掛けましょう。
| 主な違反行為 | 反則金 |
|---|---|
| 携帯電話の使用等 | 12,000円 |
| 遮断踏切立ち入り | 7,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 車道の右側通行 | 6,000円 |
| 一時停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| ブレーキ不備 | 5,000円 |
| 並進 | 3,000円 |
| イヤホンの使用 | 5,000円 |
※詳細は下記のリンクからご確認ください。
愛知県警公式ホームページの「自転車を安全・安心に利用するために 自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入」のページに移動します。
愛知県公式ホームページの「自転車への交通反則通告制度(青切符)について」のページに移動します。
自転車ヘルメットの着用について
長久手市ではヘルメットの購入について補助を行っています。
詳しくは下記からご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2026年03月31日