長久手市自主防犯ボランティア登録要領
趣旨
第1条 この要領は、自主防犯ボランティア団体(以下「団体」という。)の登録を行うことにより、団体の地域防犯活動に対し協力支援を行うために必要な事項を定める。
定義
第2条 団体は、長久手市内において、構成員5人以上で1月に1回以上もっぱら次の各号の活動を行う団体とする。
- 防犯パトロール
- 防犯意識の啓発活動
- その他の地域防犯活動
登録
第3条 市は、自主防犯ボランティア活動を行う団体を結成した旨の申出を受けたときは、趣旨、活動内容等を確認し、自主防犯ボランティア登録名簿(別表1。以下「登録名簿」という。)に登録する。
登録の変更
第4条 団体の代表者は、当該団体の代表者、活動内容及び大幅な活動員数に変更あった場合は、登録の変更を申し出るものとする。
防犯情報の提供及び活動資材の交付
第5条 市は、自主防犯ボランティア活動を支援するため、必要な情報を提供する。
2 市は、自主防犯ボランティア活動を支援するため、団体の代表者の申出により、「自主防犯活動支援物品」(別表2)のうちから交付可能な物品を必要数交付する。また、自主防犯活動支援物品を交付した場合は、登録名簿に記録する。
登録の取消し
第6条 市は、団体が第2条に適合しないと認める場合又は前条までの規定に違反したと認める場合は、登録を取り消すことができる。
3 団体の代表者は、交付を受けた物品を適正に管理、使用しなければならない。
青色回転灯を自動車に装備して防犯活動を行う団体
第7条 青色回転灯を自動車に装備して防犯パトロールを行おうとする登録団体は、パトロール隊の名称、責任者、パトロール従事員、パトロールの方法等を記載した書面を市長に届け出なければならない。
2 パトロール隊の責任者及び従事員は、原則、ボランティア保険に加入しなければならない。
3 パトロールに使用する車輌は、任意自動車保険に加入していなければならない。
第8条 市長は、届出を受けた内容を審査の上、青色回転灯を自動車に装備して防犯パトロールを行うことが適当であると認めるときは、防犯活動を委嘱する。この場合委嘱の期間は、2年以内とする。
第9条 市は、防犯活動を委嘱した団体に着脱式の青色回転灯を貸与することができる。
2 青色回転灯の貸与は、パトロールを行う車両の検査証への青色回転灯の設置についての記載及びパトロール従事員の必要講習の受講を確認した後に行う。
第10条 市長は、パトロール隊にふさわしくない行為等が認められたときは、委嘱を解除することができる。
2 委嘱を解除された団体にあっては、速やかに青色回転灯を市に返却しなければならない。
附則
- この要領は、平成18年4月12日から施行する。
- この要領の施行の際、すでに設立済みで、町と協力し事業を実施している団体にあっては、第3条の申し出があったものとみなす。
- この要領の施行の際、すでに交付済みの自主防犯活動支援物品にあっては、第5条第2項の規定に基づき交付したものとみなす。
附則
この要領は、平成19年1月16日から施行する。
附則
この要領は、平成24年1月4日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2020年11月30日