長久手市こどもの権利条例(案)のパブリックコメント

更新日:2026年04月18日

パブリックコメント実施時の概要

こども一人ひとりの権利が尊重されるまちの実現を目指し、「長久手市こどもの権利条例」の制定を進めています。

皆様のご意見を反映したより良い条例とするため、パブリックコメント(意見募集)を実施します。ぜひご意見をお寄せください。

募集期間

令和8年4月18日(土曜日)から5月18日(月曜日)まで

長久手市こどもの権利条例(案)の資料

大人用

こども用

長久手市こどもの権利条例(案)の閲覧場所

子ども政策課窓口、西庁舎1階情報コーナー、地域共生ステーション、まちづくりセンター、青少年児童センター、児童館

意見の提出方法

意見の提出ができる人

  • 市内に住所を有する者
  • 市内に事務所または事業所を有する個人または法人その他の団体
  • 市内に存する事務所または事業所に勤務する者
  • 市内に存する学校に在学する者
  • 前各号に掲げる者のほか、パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有する者

意見書様式

提出様式は任意ですが、次の1から7の該当する事項を明記してください。なお、録音テープ、点字、代筆による提出も受け付けています。

⑴住所または所在地

⑵氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)

⑶連絡先(電話番号またはメールアドレス)

⑷市内に事務所または事業所を有するときはその所在地及び名称

⑸市内に在する事務所若しくは事業所に勤務している場合は、その名称と所在地

⑹市内に在する学校に在学している場合は、その名称と所在地

⑺利害関係を有する者にあっては、その利害関係を有する事実

※⑷から⑺までについて、市内に住所を有する場合は、記入不要。

大人用
こども用

⑴電子申請システムの場合

URLまたは二次元コードから提出

令和8年5月18日(月曜日)までに受信したもの

https://logoform.jp/form/qbGK/1476987

 

⑵持参の場合

子ども政策課窓口へ令和8年5月18日(月曜日)までに持参

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)

⑶郵送の場合

〒480-1196(住所不要)長久手市子ども部子ども政策課

令和8年5月18日(月曜日)消印有効

⑷ファックスの場合

0561-63-2100

令和8年5月18日(月曜日)までに受信したもの

⑸電子メールの場合

子ども政策課(kodomoseisaku@nagakute.aichi.jp)へメール送信

令和8年5月18日(月曜日)までに受信したもの

意見などの取扱い

提出された意見等の取扱い

提出された意見等については、内容を検討の上、策定の参考とさせていただきます。

また、意見等の概要と、意見等に対する市の考え方をホームページで公表し、意見等の提出者への回答は、個々に行わないものとします。

なお、提出された意見等の書面は返却いたしません。

個人情報の取扱い

提出された意見等について、個人情報保護条例により非開示とされる記述は公表いたしません。また、提出者の住所、氏名、電話番号についても公表いたしません。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども政策課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-2555
ファックス:0561-63-2100


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