長久手市こどもの権利条例(案)のパブリックコメント

パブリックコメント実施時の概要
こども一人ひとりの権利が尊重されるまちの実現を目指し、「長久手市こどもの権利条例」の制定を進めています。
皆様のご意見を反映したより良い条例とするため、パブリックコメント(意見募集)を実施します。ぜひご意見をお寄せください。
募集期間
令和8年4月18日(土曜日)から5月18日(月曜日)まで
長久手市こどもの権利条例(案)の資料
大人用
こども用
長久手市こどもの権利条例(案)の閲覧場所
子ども政策課窓口、西庁舎1階情報コーナー、地域共生ステーション、まちづくりセンター、青少年児童センター、児童館
意見の提出方法
意見の提出ができる人
- 市内に住所を有する者
- 市内に事務所または事業所を有する個人または法人その他の団体
- 市内に存する事務所または事業所に勤務する者
- 市内に存する学校に在学する者
- 前各号に掲げる者のほか、パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有する者
意見書様式
提出様式は任意ですが、次の1から7の該当する事項を明記してください。なお、録音テープ、点字、代筆による提出も受け付けています。
⑴住所または所在地
⑵氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
⑶連絡先(電話番号またはメールアドレス)
⑷市内に事務所または事業所を有するときはその所在地及び名称
⑸市内に在する事務所若しくは事業所に勤務している場合は、その名称と所在地
⑹市内に在する学校に在学している場合は、その名称と所在地
⑺利害関係を有する者にあっては、その利害関係を有する事実
※⑷から⑺までについて、市内に住所を有する場合は、記入不要。
大人用
こども用
⑴電子申請システムの場合
⑵持参の場合
子ども政策課窓口へ令和8年5月18日(月曜日)までに持参
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
⑶郵送の場合
〒480-1196(住所不要)長久手市子ども部子ども政策課
令和8年5月18日(月曜日)消印有効
⑷ファックスの場合
0561-63-2100
令和8年5月18日(月曜日)までに受信したもの
⑸電子メールの場合
子ども政策課(kodomoseisaku@nagakute.aichi.jp)へメール送信
令和8年5月18日(月曜日)までに受信したもの
意見などの取扱い
提出された意見等の取扱い
提出された意見等については、内容を検討の上、策定の参考とさせていただきます。
また、意見等の概要と、意見等に対する市の考え方をホームページで公表し、意見等の提出者への回答は、個々に行わないものとします。
なお、提出された意見等の書面は返却いたしません。
個人情報の取扱い
提出された意見等について、個人情報保護条例により非開示とされる記述は公表いたしません。また、提出者の住所、氏名、電話番号についても公表いたしません。

更新日:2026年04月18日