令和9年度ながくてひろば入会申込について
令和9年度ながくてひろば利用案内
令和9年度ながくてひろば利用案内 (PDFファイル: 2.1MB)
*「ながくてひろば」とは?概要説明は下記ページもご覧ください。
ながくてひろば(放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体型運営)
令和9年度の主な変更点
長久手小放課後子ども教室を開設します。
令和9年5月6日(木曜日)より、長久手小放課後子ども教室を開始します。
※改修工事中につき、長久手小学校の敷地内駐車場はご利用いただけません。できる限り徒歩での送迎をお願いいたします。令和9年度については、お車で送迎をされる場合は長久手市役所駐車場をご利用ください。
※学校との調整のため、毎週月曜日は開室しません。
放課後デイサービスとの併用がしやすくなります。
放課後児童クラブへの途中参加や中抜けは原則できませんが、放課後等デイサービス(療育支援)を利用する児童に限り、サービス提供事業所への通いのための途中参加や中抜けを可能とします。
当初申込受付
申込期間(厳守)
令和8年11月4日(水曜日)から11月27日(金曜日)午後4時まで
- 期限を過ぎた申込は受付できません。
- 年度ごとに申込が必要です。進級による自動更新はありません。
- 当初申込受付は、令和9年9月30日までに入会希望の方が対象です。
- 上記受付期間終了後は、令和9年5月以降に追加受付を予定しています。放課後児童クラブは、定員に空きがなければ、待機となり、空き次第のご案内となります。
申込方法・提出先
| 申込方法 | 提出先 |
|---|---|
|
1.電子申請 *推奨* |
下記掲載の電子申請フォームからお申込みください。 ※加入要件確認書類は、PDFデータまたは写真データを添付してください。原本はいつでも提出できるよう保管してください。 |
|
2.郵送 (必着) |
申込書類一式を郵送してください(締切日当日必着)。 〈宛先〉〒480-1196 長久手市岩作城の内60番地1 長久手市役所 子ども部 子ども未来課 ながくてひろば担当 宛て |
|
3.専用ポスト(市役所子ども未来課窓口) |
市役所子ども未来課16番窓口の専用ポストに、申込書類一式を投函してください。 ※窓口での書類確認は行いません。 専用ポスト:平日午前9時~午後4時(土日祝を除く) |
- 特別な配慮が必要な児童は、世帯状況に関わらず市役所子ども未来課窓口で直接お申込みください。
- 現在在籍している場合も、放課後児童クラブや放課後子ども教室への提出はできません。必ず上記のいずれかの方法でお申込みください。
令和9年度入会 電子申請フォーム
(注意)申込を希望する『利用区分』ごとにフォームを入力してください。
- きょうだいで別の利用区分を申し込む場合、1つのフォームで全児童分を申し込むことはできません。それぞれのフォームでの入力が必要です。
- この場合、申請者(保護者)の入力情報は同一としてください。
- 例:下の子は「放課後児童クラブ」、上の子は「長期休暇コース」を申し込む場合、「放課後児童クラブ申込フォーム」、「長期休暇コース申込フォーム」にてそれぞれ申請する。
*令和8年11月27日午後4時まで利用できます。
(注意)放課後児童クラブは通年利用です。入会決定すれば、長期休暇時も児童クラブを利用できますので、「長期休暇コース」を申し込む必要はありません。
↑ 放課後子ども教室と併用する児童は、こちらからお申し込みください。
↑ 放課後子ども教室のみで利用する(長期休暇コースと併用しない)場合は、こちらからお申し込みください。
申込書類
(ご注意ください!)受付期間内に全ての書類を揃えて、申込期限までに提出してください。書類が整っていない場合、審査できません。
- 放課後児童クラブ・長期休暇コースにお申込みの場合、事前に満20歳以上65歳未満の同居の保護者全員分の加入要件確認書類をご用意ください。
- 加入要件確認書類は、利用案内12ページに掲載しています。
- 書類に不備がある場合、ショートメッセージや郵送などで連絡します。
令和9年度入会申込書
令和9年度入会申込書(別紙きょうだい用) (PDFファイル: 88.6KB)
- きょうだい分は同時にお申し込みください。
- きょうだいでのお申し込みの場合、入会申込書に1人目を記入し、別紙きょうだい申込書に2人目、3人目をご記入下さい。
- 電子フォームで申請の場合、申請することで提出とみなします。別途入会申込書を提出する必要はありません。
就労証明(申告)書
令和9年度就労証明書(エクセル形式) (Excelファイル: 56.5KB)
令和9年度就労証明書(PDF形式) (PDFファイル: 88.9KB)
- 1日4時間以上(児童クラブ申込の場合、加えて週12日以上かつ午後3時まで仕事が終わらない)の就労証明が必要です。
- 令和8年6月15日以降、勤務先に作成を依頼してください。自営業主の場合は、加えて確定申告書等の写しが必要です。
- 就労証明書の内容等(就労者氏名・契約時間・契約日数・育休期間・直近3か月の実績)が記載されている書式であれば、勤務先の書式でも構いません。
- 勤務先が複数ある場合は、複数枚提出することができます。
- 就労状況(予定)確認のため、勤務先等へ確認することがあります。
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更新日:2026年09月28日