妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業

更新日:2025年04月01日

令和7年4月から妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業を実施しています。

長久手市では、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的とした経済的支援(妊婦のための支援給付)と、妊娠時から出産・子育てまで一貫して、すべての妊産婦に寄り添い、継続的な情報発信や定期的相談対応を実施することを目的として妊婦等包括相談支援事業を実施しています。

 

概要

妊婦のための支援給付

1 妊婦支援給付金1回目 ー妊婦給付認定者で妊婦1人につき 現金5万円(令和7年4月1日以降に妊婦給付認定申請した方が対象)
2 妊婦支援給付金2回目ー 妊婦給付認定者で事業開始日以降に出産した方、又は、医師の診断により事業開始日以降に胎児の数を確認できた方、胎児1人につき 現金5万円

 

対象者と給付方法

対象者と給付方法
対象者 給付額 通知から支給までの流れ
妊娠届出をした妊婦または妊娠していた方

妊婦支援給付金1回目

5万円

  1. 親子(母子)健康手帳交付時に、妊娠届出アンケートに沿って、面談を行います。
  2. 面談時に「長久手市妊婦給付認定申請書」をお渡しします。窓口への提出、郵便申請、電子申請のいずれかの方法により、申請をしてください。振込口座は妊婦(妊娠していた方)本人の口座としてください。
  3. 申請書類を確認し認定後、個別に長久手市妊婦給付認定通知書を通知します。

  4. 申請と面談の実施後の翌々月の月末までに入金します。通帳記帳等で、ご確認ください。

妊婦給付認定者(妊娠届出をした妊婦)

 

妊婦支援給付金2回目

5万円

  1. 妊娠中の方(妊娠8か月頃)へのアンケートと「長久手市胎児の数の届出書」を個別通知(郵送)させていただきます。
  2. 案内が届きましたら、窓口への提出、郵便申請、電子申請のいずれかの方法により、申請をしてください。振込口座は妊婦(妊娠していた方)本人の口座としてください。
  3. アンケート提出後、妊娠8か月以降に面談を行います。
  4. 申請と面談の実施後の翌々月の月末までに入金します。通帳記帳等で、ご確認ください。

※妊婦給付認定後に市外に転出した場合には、長久手市での妊婦支援給付認定は取り消されます。転出後に妊婦支援給付金の支給を受ける場合には、転出先の自治体にご確認ください。

対象区分

対象区分
  1回目の支給 2回目の支給
令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した方 支給対象 支給対象
令和7年3月31日までに出産をした方 旧制度(出産応援給付金)の対象

旧制度(子育て応援給付)の対象

※令和8年3月31日までに申請

令和7年3月31日までに妊娠届を提出し、令和7年4月1日以降に出産される方

旧制度(出産応援給付金)の対象

※令和7年3月31日までに申請

支給対象
他市町で妊娠届出書を提出し、長久手市に転入した後に出産 転入元自治体で支給 本市での支給対象
令和7年4月1日以降に流産・死産された方

支給対象

(出産応援給付金を受給されている場合を除く)

支給対象

旧制度(出産子育て応援給付金)についてはこちらから

※流産、死産しお子さんを亡くされた方も、妊婦支援給付金を受け取ることができます。詳細については、子ども家庭課母子保健係までお問合せください。令和7年3月31日以前に流産・死産された方は2回目の給付の支給対象ではありません。

申請方法

申請前に

・1回目の給付を受ける場合は、「妊婦給付認定申請書」の提出が必要です。

・2回目の給付を受ける場合は、「胎児の数の届出書」の提出が必要です。

・2回目の給付を受ける場合で、1回目の給付を長久手市で受けていない場合は「妊婦給付認定申請書」と「胎児の数の届出書」の提出が必要です。

・妊婦のための支援給付の認定申請をする前に流産・死産をされた方は、「妊婦給付認定申請書」と「胎児の数の届出書」の提出が必要です。

申請の種類

 

 

妊婦給付認定申請書 胎児の数の届出書
令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した方

1回目の給付の時に提出が必要

2回目の給付の時に提出が必要

令和7年3月31日までに妊娠届を提出(出産応援給付金を申請)し、令和7年4月1日以降に出産される方 2回目の給付の時に提出が必要

2回目の給付の時に提出が必要

他市町で妊娠届出書を提出し、長久手市に転入した後に出産された方(転入後に2回目の給付を申請の方) 2回目の給付の時に提出が必要 2回目の給付の時に提出が必要
令和7年4月1日以降に流産・死産された方で妊婦給付認定申請をまだしていない方 一括で支給しますので提出が必要 一括で支給しますので提出が必要

窓口・郵便申請

申請書に必要事項を記入の上、添付書類とともに窓口への提出、または子ども家庭課母子保健係へ郵送してください。

【添付書類】

・申請者本人の確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード等)

・口座情報(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義)のわかる通帳等のコピー

※支給には本申請のほか、妊婦または妊娠していた方の面談も必要です。

※申請者は妊婦(妊娠していた方)のみです。

※口座名義が申請者のものに限ります。

※マイナポータルで公金受取口座情報を登録済み(口座名義が申請者のものに限る)で同口座に振り込みを希望する方は、本人確認書類にマイナンバーカード両面のコピーを添付してください。通帳等のコピーは添付不要です。登録口座の口座名義等を、事前に確認してください。の

※流産、死産しお子さんを亡くされた方はアンケートの回答は必要ありません。

電子申請

申請者の本人確認書類及び口座情報のわかる通帳等をご準備のうえ、下記、電子申請フォームよりお進みください。

【電子申請フォーム】

※支給には本申請のほか、妊婦または妊娠していた方の面談も必要です。

※申請者は妊婦(妊娠していた方)のみです。

※口座名義が申請者のものに限ります。

  • 妊婦支援給付金1回目(令和7年4月以降に妊婦支援給付金1回目の申請をする妊婦または妊娠していた方)妊婦×5万円

1.「妊婦支援給付金1回目(妊婦給付認定申請書 妊婦×5万円)」

  • 妊婦支援給付金2回目(令和7年4月以降に妊婦支援給付金1回目で支給をされた方で、胎児の数の届出)胎児の数×5万円

2.「妊婦支援給付金2回目(胎児の数の届出書 胎児の数×5万円)」

  • 妊婦支援給付金2回目(令和7年3月以前に出産応援給付金で支給をされた方で、妊婦給付認定と胎児の数の届出)胎児の数×5万円

3.「妊婦支援給付金2回目(妊婦給付認定申請書 胎児の数の届出書 胎児の数×5万円)」

  • 妊婦支援給付金1回目と2回目(令和7年4月以降に妊婦支援給付金1、2回目を同時期に申請される方)妊婦×5万円+胎児の数×5万円

4.「妊婦支援給付金1回目、2回目(妊婦給付認定申請書 胎児の数の届出書 妊婦×5万円、胎児の数×5万円)」

※妊婦支援給付金2回目の申請は出産予定日の8週前から申請できます。

妊婦等包括相談支援事業

保健師が妊娠期から出産後、子育て期にわたる切れ目ない相談支援を行います。

1 妊娠届出時の面談

親子(母子)健康手帳交付時に出産・育児等の見通しを立てるための面談をします。面談時にアンケート内容の確認、セルフプランのお渡しをします。

※来所者が妊婦本人でない場合は、妊婦本人と面談の日程調整をします。

2 妊娠8か月頃の面談

妊娠8か月頃にアンケートと妊婦支援給付金2回目の案内と一緒に送付します。提出いただいたアンケートの内容をもとに保健師からご連絡します。

電子申請

【電子申請フォーム】

 妊婦支援給付金2回目の申請と同じ電子フォームから回答ができます。

電子申請、窓口または郵送のいずれかで、妊娠中の方(妊娠8か月頃)へのアンケートをご提出ください。

3 出生届出後の面談

3~4か月児健診前に実施している乳児家庭全戸訪問事業「こんにちは赤ちゃん訪問」で面談を行います。こんにちは赤ちゃん訪問時に出産後のアンケートを訪問員にご提出ください。

こんにちは赤ちゃん訪問前に面談を希望される場合は、子ども家庭課母子保健係までご連絡ください。

要綱

長久手市妊婦のための支援給付実施要綱(PDFファイル:144.5KB)

長久手市妊婦等包括相談支援事業実施要綱(PDFファイル:217.2KB)

長久手市出産・子育て応援事業実施要綱(PDFファイル:228.6KB)

参考ホームページ

妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)(こども家庭庁)

 

愛知県独自 【低所得世帯への子育て支援】愛知県子育て応援給付金

国制度の出産・子育て応援給付金を、愛知県が独自に低所得世帯を対象として拡充することとし、1歳6か月児健診又は3歳児健診を受診した児童を対象に1人当たり5万円の「愛知県子育て応援給付金」を支給します。

詳細は愛知県ホームページで御確認ください

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100

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