親権者等による体罰の禁止

更新日:2020年11月30日

 児童相談所への児童虐待の件数も増加の一途を辿っている中、子どもの命が失われる痛ましい事件が続いています。この中には、保護者が「しつけ」と称して暴力、虐待を行い、死亡に至ったものもあります。

 2019年6月に成立した児童福祉法等の改正法において、親権者等が児童のしつけに際して体罰を行うことが禁止され、2020年4月1日から施行されます。

 しつけのこと、子育てのことで悩んでみえる方は、お気軽にご相談ください。

 問い合わせ先: 家庭児童相談室 電話 63-9500

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100

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