DV相談

更新日:2023年11月06日

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

配偶者や恋人など親密な関係にある人から振るわれる暴力のことです。

 内閣府の調査では、女性の約4人に1人が配偶者から被害を受けたことがある、約10人に1人が交際相手から被害を受けたことがある、またその約半数は被害を受けたことを「どこにも相談していない」という結果が出ています。 「暴力は振るうほうが絶対に悪い」「DVは命にもかかわる犯罪」であることをすべての人が認識する必要があります。

DVには、あらゆる形の暴力が含まれます。

  1. 身体的暴力:平手で打つ、足で蹴る、物で殴る、物を投げつけるなど
  2. 精神的暴力:大声で怒鳴る、ののしるなど
  3. 経済的暴力:生活費を渡さない、仕事することに反対するなど
  4. 性的暴力:嫌がっているのに性的な行為を強要する、避妊に協力しないなど

性犯罪・性暴力に悩んでいる方へ

あなたの望まない性的な行為は性暴力です。
性暴力はあなたに対する著しい人権侵害であり、犯罪行為です。
レイプ、性虐待、DV、ストーカー、セクハラ、痴漢、盗撮、露出、のぞきなどのほか、直接的な脅迫だけでなく立場を利用するなどして、売春、援助交際、ポルノに出演させるなど、これらはすべて性暴力にあたります。
また、夫婦や恋人の間であっても、見たくないのにポルノビデオや雑誌を見せることや、リベンジポルノなど嫌がっているのに性行為を強要すること、中絶を強制することは性暴力です。
(性犯罪救援センター 日赤なごや なごみHPより)

♯8891 はやくワンストップ

内閣府男女共同参画局では、最寄りの性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつながる、全国共通短縮番号「♯8891はやくワンストップ」を開始しています。性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターとは性犯罪・性暴力に関する相談窓口で、医療・法律などの総合的な支援につなぎます。

ひとりで悩まずに、まずはご相談ください。

※全国共通短縮番号は、一部のIP電話、PHSからはつながりません。詳しくは以下のHPをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症影響下のDV被害相談について

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出自粛や休業などが行われている中、生活不安・ストレスにより、配偶者等からの暴力(DV)の増加や深刻化が心配されるため、内閣府が相談体制等の強化を図っております。

DV相談+(プラス)

  • 電話 0120-279-889   
    24時間対応
  • SNS相談、メール相談
    ホームページからアクセス 受付時間:SNS相談は正午から午後10時まで、メール相談は24時間受付
    (注意)外国語相談もあります。

デートDVについて

交際相手暴力(デートDV)とは、恋人など交際相手(または元交際相手)からの暴力のことを言います。恋愛関係になった途端に、相手の態度が急に変化して、命令したり、監視したり、暴力をふるったり、そんな経験はありませんか?

本市では、協働まちづくり活動補助金の活動の一環として、愛知淑徳大学ジェンダー研究会Coalookの皆さんと一緒にデートDV防止について啓発しています。

デートDVについて学生がラジオ形式で分かりやすく解説します。デートDVとはどんなこと?どこに相談したらいいの?ぜひ聞きください。

悩んだら相談してください

暴力に悩んだら、暴力を受けている人を見かけたら、一人で悩まずにすぐに相談してください。

男性も相談いただけます。

相談窓口

  • 長久手市役所 家庭児童相談室 電話 0561-63-9500(月曜日~金曜日 午前9時~午後5時)
  • 長久手市役所 子ども家庭課 電話0561-56-0633
  • 愛知県女性相談センター 電話 052-962-2527(平日 午前9時~午後9時、土曜日・日曜日 午前9時~午後4時)

DV相談ナビダイヤル

電話 ♯8008(はれれば)

  • 全国共通の電話番号から、最寄りの相談窓口を案内するサービスです。
  • 発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が自動転送され、直接相談いただくことができます。
  • (注意)ご利用には通話料がかかります。
  • (注意)ご相談は、各機関の相談受付時間内に限ります。
  • (注意)携帯電話やPHS、公衆電話からも利用できます。一部のIP電話からはつながりません。

愛知県男性DV被害者ホットライン

相談ダイヤル 080-1555-3055

毎週土曜日 午後1時から午後4時

  • (注意)相談日が第5土曜日、祝日、年末年始の場合は実施しません。
  • (注意)男性の臨床心理士が電話相談をお受けします。
  • (注意)相談は無料です。(通話料は別にかかります。)

「女性に対する暴力をなくす運動」(毎年11月12日~11月25日)

 夫、パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。この運動を一つの機会ととらえ、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取り組みを一層強化するため、内閣府男女共同参画推進本部では、毎年11月12日から11月25日までの2週間を、「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定めています。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

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