所得限度額一覧表
扶養人数 | 受給資格者 (全部支給) |
受給資格者 (一部支給停止) |
配偶者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
扶養人数 | 受給資格者 |
配偶者 |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
(注意)
- 扶養人数が4人以上の場合の所得制限限度額は、1人につき380,000円を加算した額となります。
- 受給資格者の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人につきこの額に100,000円が、特定扶養親族がある場合は1人につきこの額に150,000円が加算されます。
- 配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。
- 所得の計算方法(11月分~翌年10月分までの手当)
- 1月分~10月分の申請については前々年、11月分~12月分の申請については前年の所得額となります。
- 所得額は、収入額と異なります(例えば、給与の方であれば、給与所得控除後の金額となります)。
- 前年(前々年)分の所得+養育費(前年(前々年)中に児童の父又は母から受け取った養育費総額×80/100)-各種所得控除=判定の対象となる所得
各種所得控除の内訳
- 障害者(特別障害者)…1人につき270,000円(400,000円)
- 寡婦・寡夫(特別の寡婦)控除…270,000円(350,000円)
児童扶養手当は受給資格者が母の場合、愛知県遺児手当は受給資格者が父又は母の場合は控除なし - 勤労学生控除…270,000円
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除…実額
- 社会保険料控除…80,000円(生命保険料控除等相当額)
この記事に関するお問い合わせ先
子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2024年11月01日