母子寡婦福祉資金の貸付

更新日:2020年11月30日

母子家庭及び寡婦の方が自ら進んで自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めるため、また児童の福祉増進のために必要な資金の貸付を行っています。

対象者

母子福祉資金

  1. 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子(母子家庭の母)
  2. 1.が扶養している20歳未満の児童
  3. 父母のいない20歳未満の児童

寡婦福祉資金

  1. かつて配偶者のいない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある配偶者のない女子(寡婦)
  2. 1.が扶養している20歳以上の子等
  3. 40歳以上の配偶者のいない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の方

貸付金の種類

各資金の貸付限度額や内容の詳細についてはお問合せください。

貸付金の詳細
貸付金の種類 貸付金の内容
事業開始資金 事業を開始するのに必要な設備、材料、商品等の購入資金
事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するための運転資金又は拡張資金
技能習得資金 事業開始、就職のために必要な知識・技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費等の資金又は高等学校に修学する場合に必要な資金(5年以内)
就職支度資金 就職するために必要な被服、身の回り品等の購入資金
住宅資金 現在住んでいる住宅を増改築及び補修するために必要な資金、又は自ら居住する住宅の建設・購入するために必要な資金
転宅資金 住居の移転に伴う敷金、権利金等の一時金にあてる資金
医療介護資金 医療及び介護を受ける際に自己負担分等にあてる資金(介護分については、償還払いの際の一時立て替え経費を含む)
生活資金 技能習得期間中、医療もしくは介護を受けている期間中、母子家庭になって7年未満の生活安定期間中又は失業している期間中の生活資金
結婚資金 児童又は婚姻するのに必要な資金
修学資金 高等学校、大学又は専修学校に修学中の学資等に必要な資金
就学支度資金 小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、修業施設へ入学及び入所する際の入学資金
修業資金 事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費等の資金(修業施設在学生)

(注意)

高等学校等に修学中の児童が、18歳到達の年度の末日に達したことにより、児童扶養手当の給付を受けることができなくなった場合、修学資金、修業資金については、児童扶養手当相当額の加算が受けられます。

申請の方法

貸付申請には、母子自立支援員の面接(ひとり親家庭相談)が必要となります。

また申請に際して、戸籍謄本等の書類の添付、家庭状況等について詳しい聞き取りがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100

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