長久手市遺児手当
児童の健全育成のため手当を支給する市の制度です。
対象者
児童及び児童を養育している方が、ともに市内に住所(住民票もしくは外国人登録)があり、次の要件にあてはまる18歳以下の児童(18歳到達年度の末日まで)を監護・養育している方
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
ただし、次のような場合は対象となりません。
- 児童が児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき
- 児童及び養育者が市外に住所があるとき
- 児童が父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父又は母に重度の障害がある場合は除く)
手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに市役所に届け出てください。
届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、認定申請の手続きが必要です。
受給資格があっても認定申請の手続きをしないと手当は受けられません。
また申請後は審査があり、必ず受給できるとは限りませんのでご了承ください。
(注意)個人番号(マイナンバー)の導入により申請方法が一部変わり、個人番号申出書の提出が必要となりましたので、ご承知おきください。
支給月
3月(年1回)
(認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。)
支給額
児童1人につき月額3,000円
所得制限なし
この記事に関するお問い合わせ先
子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2020年11月30日