長久手市子育て支援短期利用事業(ショートステイ)

更新日:2023年05月26日

子育て支援短期利用事業とは

長久手市では、児童を養育している家庭の保護者が病気、その他の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童養護施設においてお子さんをお預かりします。

利用内容

対象者

児童の保護者の疾病や出産、看護、事故、災害、失踪等(家庭養育上の理由)、冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加(社会的理由に限る。)の理由により、家庭における養育が一時的に困難となった市内に居住する概ね1歳10か月~18歳未満の児童で、市長が必要と認める者

この事業の利用対象とならない場合等

旅行などの私的な理由の場合は、この制度の利用対象とはなりません。

次のような場合、利用をお断りすることがあります。

  • 伝染性の病気を有し、他の子どもに伝染するおそれがある場合
  • 医療機関で医療を受ける必要があると思われる場合
  • その他施設でのお預かりが不可能と思われる場合

実施施設

児童養護施設

利用期間

原則として7日以内。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、必要最小限の範囲内でこれを延長することができる。

利用手続

子育て支援短期利用事業を利用しようとする者の保護者または養育者は、長久手市子育て支援短期利用申請書を提出します。※緊急時を除き原則利用日の2週間前まで

手続きの際に、お子さんの健康保険証、子ども医療費受給者証をお持ちください。

手数料

 子育て支援短期利用事業の利用が終了した後、以下に定める手数料を納付していただきます。

お子さん1人1日当たりの手数料です。 

子育て支援短期利用事業の手数料

区分

2歳未満

2歳以上

生活保護世帯

0円

0円

市町村民税非課税世帯、母子・父子養育者

800円

800円

上記以外の世帯

4,300円

2,400円 

申込先

長久手市役所 子ども部子ども家庭課家庭係 電話0561-56-0633

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100

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