ひとり親家庭日常生活支援事業

更新日:2021年03月15日

ひとり親家庭が日常生活を営むのに支障が生じた時に、生活の安定を図ることを目的に、生活を支援する者を派遣する事業です。

利用できる方

母子家庭、父子家庭、寡婦の方で、一時的に生活支援、子育て支援が必要となった方

利用できるケース

下記のような場合に利用することができます。

  1. 技能取得のための通学、就職活動等、自立促進に必要な場合
  2. 疾病、看護、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事の参加等、社会通念上必要と認められる場合
  3. ひとり親家庭となって間がないなど生活環境が激変し、日常生活を営むのに支障が生じている場合

例えば

【お子さんの保育や家事の手伝い】

・仕事に役立つ資格を取りたい ・就職活動をしたい

・一時的な病気やケガのために通院したい ・残業や土曜日に仕事がある

・・・など

支援内容

  • 乳幼児の保育
  • 児童の生活指導
  • 食事の世話
  • 住居の掃除
  • 身の回りの世話
  • 生活必需品などの買物
  • 医療機関などとの連絡
  • その他必要な用務

ただし、以下の内容は対象になりません。

・病児及び病後児の保育

・留守の居宅における支援

・日常的な家事の範囲を超える場合

・子供の学校や習い事への送り迎え

・中学生以上の同居家族がいる場合の家事援助

・ヘルパー派遣調整ができない場合

 

利用料

利用料は無料です。

(注意)

派遣回数は1ヶ月5日間(1日おおむね8時間以内)までとします。ただし、状況に応じ相談により対応します。

利用方法

事前に対象家庭としての登録が必要ですので、市役所子ども家庭課に登録申請をしてください。

登録申請をされると、後日市役所から「派遣登録決定書」が送付されます。登録決定後は、派遣依頼事由が生じた場合に、登録事業所に直接連絡を入れ、派遣申込書を事業所に提出すると、登録事業所から派遣決定通知書が発行され、家庭生活支援員が派遣されます。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

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