養育費確保のための支援について

更新日:2023年07月03日

ひとり親家庭の方が経済的に安定した生活を送るために、取り決められた養育費を確実に受け取ることが出来るための支援を令和5年7月から実施します。

支援の内容

養育費に関する公正証書作成等費用の補助

公正証書を作成する場合

・公証人手数料、戸籍謄本等取得費用、連絡用の郵便切手代

調停及び審判をする場合

・調停申立て及び審判に必要な収入印紙代、戸籍謄本等取得費用、連絡用の郵便切手代

※令和5年7月1日以降に作成された公正証書等が対象です。

養育費保証契約保証料の補助

・保証会社と締結した養育費保証契約(保証期間が1年以上に限る。)のうち、初回分の保証料

※令和5年7月1日以降に締結した養育費保証契約が対象です。

対象者

市内にお住まいのひとり親家庭の父又は母で、以下の要件に該当する方

 

養育費に関する公正証書作成等の費用の補助

1養育費の対象となる20歳未満のお子さんを養育している。

2養育費の取決めがされた公正証書、調停調書又は審判書がある。

3養育費の取決めに係る経費を負担している。

4養育費の取決めに係る債務名義を有している。

養育費保証契約保証料の補助

1養育費の対象となる20歳未満のお子さんを養育している。

2児童扶養手当を受給中又は同程度の所得水準にある。

3養育費の取決めが記載された公正証書、調停調書又は審判書がある。

4養育費の取決めに係る債務名義を有している。

5保証会社と1年以上の契約期間がある養育費保証契約を締結している。

補助額

養育費に関する公正証書作成等費用の補助

・1つの案件につき4万円以内

養育費保証契約保証料の補助

・1つの案件につき、初回分の養育費保証契約保証料を上限とし、1月あたりの養育費と5万円のいずれか低い額

申請に必要な書類

養育費に関する公正証書作成等費用の補助

1戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当受給者でない場合)

2公正証書作成、調停又は審判に要した費用がわかる領収書又はレシート

2養育費の取決めについて規定されたい以下の書類のいずれか

公正証書(強制執行認諾約款が付いた物)

調停調書

審判書

3申請者名義の預貯金通帳又はキャッシュカード

養育費保証契約保証料の補助

1戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当受給者でない場合)

2養育費保証契約に要した初回保証料の金額が分かる領収書又はクレジット契約証明書

3養育費の取決めについて規定された以下の書類のいずれか

公正証書(強制執行認諾約款が付いた物)

調停証書

審判書

4契約期間が1年以上ある養育費保証の契約書

5児童扶養手当証書(手当受給中の方)

前年分の所得がわかる課税証明書(手当を受給されていない方)

※1月から5月までに申請する場合は前々年分

6申請者名義の預貯金通帳又はキャッシュカード

申請の流れ

1事前相談(やむをえず来られない場合を除く)

2公正証書の作成等又は養育費保証契約締結

(1)公正証書作成等に要する費用の補助

公正証書の作成、調停成立又は審判確定

(2)養育費保証契約保証料の補助

養育費保証契約締結

3領収書等を添えて子ども家庭課で申請

4支給決定後、申請者口座へ補助金を支払

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100

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