障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へのお知らせ

更新日:2021年02月26日

児童扶養手当の算出方法の見直し

「児童扶養手当法」の改正により、令和3年3月分の手当から、障害基礎年金等を受給しているひとり親世帯の手当額の算出方法が変更されます。

それに伴い、これまで障害基礎年金等を受給していることにより児童扶養手当を受給できなかった人について、令和3年3月分の手当から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

見直しの時期

令和3年3月1日

対象者

障害基礎年金等(※1)を受給している児童扶養手当受給資格者

なお、障害基礎年金等以外の公的年金を受給している人は、この見直しによる影響はありません。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

申請について

既に児童扶養手当の認定を受けている人は原則申請不要です。

児童扶養手当の認定を受けてない人は申請が必要です。申請方法などは、子ども家庭課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課 家庭係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100

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