届出について

更新日:2024年02月02日

 景観法及び長久手市景観条例の規定により、一定規模以上の建築等の行為については、行為の着手30日前までに市へ届出が必要になります。

 景観計画にて行為の場所における規制内容を確認の上、下記書類を2部提出してください。

  1. 届出様式
  2. 添付図書一覧の図書
  3. チェックシート

1 届出様式

届出

変更

通知書(国又は地方公共団体)

2 添付図書一覧

3 チェックシート

下記届出対象から該当する景観地域のチェックシートを記入してください。

建築物

工作物

開発行為

Q&A

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100


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