届出について
景観法及び長久手市景観条例の規定により、一定規模以上の建築等の行為については、行為の着手30日前までに市へ届出が必要になります。
景観計画にて行為の場所における規制内容を確認の上、下記書類を2部提出してください。
- 届出様式
- 添付図書一覧の図書
- チェックシート
1 届出様式
届出
景観計画区域内行為届出書 (Wordファイル: 15.1KB)
景観計画区域内行為届出書 (PDFファイル: 83.7KB)
変更
景観計画区域内行為変更届出書 (Wordファイル: 10.0KB)
景観計画区域内行為変更届出書 (PDFファイル: 33.8KB)
通知書(国又は地方公共団体)
景観計画区域内行為通知書 (Wordファイル: 15.2KB)
景観計画区域内行為通知書 (PDFファイル: 84.6KB)
2 添付図書一覧
3 チェックシート
下記届出対象から該当する景観地域のチェックシートを記入してください。
建築物
工作物
開発行為
Q&A
長久手市内の景観法に基づく届出Q&A (PDFファイル: 1.3MB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2024年02月02日