農地における野焼きについて

更新日:2020年11月30日

農地近郊にお住まいの皆様へ

農業を営むためにやむを得ないものとして行われる野焼きは禁止されていません。

 農地で発生する農作物の茎や葉等の残さを焼却するための野焼き(害虫の発生を防ぐ効果があります)や、肥料として使うため冬の間にたまった枯れ草やワラを燃やして灰にする野焼き等、農業を営むためにやむを得ないものとして行われるものは、廃棄物処理及び清掃に関する法律において、野焼き禁止の例外として認められています。

 ご理解、ご協力をお願いいたします。

農業者の皆様へ

農地で野焼きをする際は以下のことに十分配慮しましょう。

  1. 風の向きや強さによって、行う時間帯を考慮しましょう。
  2. 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量(苦情が出ない量)にとどめましょう。
    • 植物は良く乾かして煙の発生量を抑えましょう。 
  3. ご近所に一声かけましょう。
    • 野焼きと知らず警察や消防等に通報されてしまったり、「洗濯物に臭いが付くので困る。」「煙と臭いで目やのどが痛い。」といった野焼きによるご近所とのトラブルを避けるためです 。
    • 「夜間」や「早朝」なら大丈夫だろうと思われがちですが、昼夜は関係ないのが現状です。 

以下のことは禁止されています。

  • 宅地等で発生した剪定枝や落葉等を持ち込み焼却すること。
  • 他の農地で発生した農作物の残さや剪定枝等を別の農地に持ち込み焼却すること。

 農地で発生した燃やすことができるものについては、長久手市の可燃ゴミと出すことができます。詳細は下記リンクをご覧下さい。

 家庭ゴミ等の焼却は絶対にやめてください。

最後に

 互いに譲り合って気持ちよく生活していきましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 みどりの推進課 農政係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0620
ファックス:0561-63-2100

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