特定事業場の届出について
下水道法に基づく届出
特定施設を設置している事業場及び設置しようとする事業場は、次の種類の届出が義務付けられています
(水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設又は、ダイオキシン類対策特別措置法第12条1項第6号に規定する水質基準対象施設)。
次の業種の方も対象になっています。
- めん類製造業の湯煮施設
- 豆腐又は煮豆製造業の湯煮施設
- 洗たく業の洗浄施設
- 写真現像業の自動式フィルム現像洗浄施設
- 自動式車両洗浄施設(ガソリンスタンド等に設置されています)
提出部数は全て2部です。
提出様式
届出書類及び様式 |
根拠法令 |
届出理由 |
届出期限等 |
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第11条の2第1項 |
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あらかじめ |
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第11条の2第2項 |
1 法第11条の2第1項に該当しない特定施設設置者が下水を排除して公共下水道を継続して使用しようとするとき |
あらかじめ |
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第12条の3第1項 |
1 公共下水道を使用する者が特定施設を設置しようとするとき |
届出書が受理された日から60日後でなければ工事着手できない |
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第12条の3第2項及び 第3項 |
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第12条の4 |
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届出書が受理されてから60日後でなければ工事着手できない |
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第12条の7 |
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変更の日から30日以内 |
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第12条の7 |
1 特定施設の使用を廃止したとき |
廃止した日から30日以内 |
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第12条の8第3項 |
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相続又は合併があった日から30日以内 |
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1 特定施設の設置又は構造等の変更に際し、当該届出に係る工事等の届出が受理された日から60日以内に着工したいとき |
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この記事に関するお問い合わせ先
建設部 下水道課
〒480-1168 愛知県長久手市坊の後106番地
電話番号:0561-56-0624
ファックス:0561-61-5311
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更新日:2024年06月14日