公共用物使用
市が管理する市道に認定された道路以外の道路や水路等に埋設物及び工作物等を設置する場合は、公共用物使用の許可を受ける必要があります。そのため許可を受けなければ工事を行うことができません。
また、許可に伴い使用料が必要になる場合があります。
申請書類は、公共用物使用許可申請書に次の書類を添付し提出してください。
なお、消せるインクでの申請は無効となりますので、ご注意ください。
新規に使用する場合
公共用物使用許可申請に必要な書類 (正副2部提出)
1 申請書
- 申請者は、使用する物件の所有者又は管理者です。押印は不要です。
- 「担当者」は、申請事項について事務連絡のできる方の氏名を記入してください。
- 公共用物の種類:「水路」「道路」等のように、種類を記入してください。
- 目的:「雨水排水管埋設」等のように、具体的に記入してください。
- 場所:申請地先の地番を記入してください。
- 数量:設置する物件の数量を記入してください。
- 利用計画及び用途:「別添図面のとおり」とし必要な図面を添付してください。
- 工事の実施方法:「直営」または「請負」と記入してください。
- 使用しようとする期間:工事の開始日から5年以内としてください。
水道法等の特定事業法が適用される事業主の占用者については、市が指示する年月日としてください。
2 添付書類
- 位置図 (住宅地図等)申請箇所を記入してください。
- 公図
- 現況・計画平面図(縮尺を示してください。)
- 工作物等の構造図(縮尺を示してください。)
- 公共用物と工作物等との関係を示す縦横断面図(縮尺を示してください。)
- 公共用物の復旧方法を表示した図面
- 道路保安計画図(施工中の交通誘導計画を記載してください。)
- 設置場所を記入した写真
通行止めを伴う工事は警察に提出する「道路使用許可申請書」と同じ資料を3部提出してください。
掘削を伴う場合
道路の掘削を伴う場合は、長久手市道舗装復旧構造図に沿って、復旧を行ってください。
長久手市道舗装復旧構造図 (PDFファイル: 54.8KB)
敷鉄板を行う場合
- 道路占用する面積は最小面積としてください。
- 滑止め加工をしたものか縞鋼板を使用してください。
- 民地側でアンカーなどで固定していただき、多く鉄板を使用する際は、鉄板同士を溶接してください。
- 敷鉄板と道路の段差をゴムスロープなどで解消してください。
合材でのすりつけは許可しておりません。
使用を継続する場合
使用期間の終了後も使用を継続しようとする場合は、使用期間の更新手続が必要です。
更新作業時期は基本的に年度末に行います。
更新の案内と共に必要書類を送付しますので、必要事項を記入し提出してください。
使用を廃止する場合
現況回復図に必要な書類(1部提出)
- 申請書 現況回復図
- 廃止する公共用物使用許可申請書の鏡
- 写真
施工前、施工中及び施工後の写真を添付してください。
公共用物使用許可を継承する場合
公共用物使用許可を受けている物件について、権利の承継が発生した場合(相続や法人合併等)には、 承継届の提出が必要となります。
申請書(1部提出)
権利を承継する占用許可書の鏡のコピーを添付してください。
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更新日:2023年01月04日