大島令子(平成30年第2回定例会)

更新日:2020年11月30日

1 農地の無料使用について

JAあいち尾東長久手店に本店をおく株式会社尾東北部農産が平成30年1月に設立され、農業経営基盤強化促進法による農地の利用権設定同意書により愛知用水土地改良区岩作工区内の水稲作業の受託を開始した。米作りの担い手がいない水田所有者にとっては喜ばれている。そこで以下質問する。

  1. 水田利用者との利用権設定同意書の締結に際し、無料での利用権設定が行われたケースがある。少なくとも固定資産税、愛知用水利用料などの所有者が負担する費用については尾東北部農産が全額負担してもよいと思うが、市はどのような考えか。また、どのように指導しているか。
  2. 尾東北部農産の設立と事業計画及び目的を市は把握しているか。

2 土砂採取等の開発行為から市民の生活環境を守り、自然破壊を防ぐことについて

瀬戸市の採土場に隣接する松杁(旧大字熊張)にある山林8,500平方メートルから、土砂等採取計画が進行している。自然保護の観点からこの計画について以下質問する。

  1. 本市には「土砂等の採取及び埋立てに関する条例」(通称土取り条例)がある。この条例が制定された背景には何があったのか。
  2. 事業者による開発行為の手続きの進捗状況はどのようか。
  3. 事業者は土取り条例第5条により開発区域の隣接地権者及び境界から300メートル以内の住民の理解を得るための説明会を実施する責務がある。これまでに説明会は2回開催されたが、住民からは井戸水や湧水の枯渇により生活や稲作の栽培が出来なくなる等9項目の申入れがあり、回答が示された。市はこの回答を住民が十分納得いくものと考えているか。
  4. 条例第6条には土地所有者の責務がある。開発区域内の土地所有者は全て同意していると聞いているがその責務は、
    • ア 開発行為による土壌汚染が発生するおそれがないことを確認する。
    • イ 土壌汚染が発生するおそれがあると認められる場合は土地を提供しないように努める。
    • ウ 事業者が土壌汚染、災害を未然に防止する必要な措置を講じない場合は事業者に代わり対処しなければならない。
    • エ 近隣の土地利用に支障がないよう配慮しなければならないとなっている。

土地所有者はア~エまでの4つの責務を理解して同意したと考えているか。

  1. 開発区域は砂防指定地となっている。事業者には土取り条例に加えてどのようなことが課せられてくるか。
  2. 事業者は土砂採取後に埋立てをしなければならない。埋立てに用いる土砂の発生場所が特定できない時は、市長は事業協定の締結をしなくてもよいと条例第15条にある。開発行為前に土砂の発生場所はどのようにして把握するのか。

3 いじめによる不登校について

子どもは元気で幸せに暮らせること、自分の考えや気持ちを素直に表せることなどが、子どもの権利として約束されている。しかし、現実にはいじめやいじめが原因と思われる不登校の子どもがいる。

  1. 小中学校におけるいじめ及び不登校の児童、生徒の認知件数は、平成28年度、29年度は何人だったか。
  2. 不登校児童、生徒に対して学校ができる最善のことは何か。
  3. 中学校で不登校生徒への進路指導はどのように行われてるか。
  4. 不登校生徒の義務教育終了後の進路は、平成28年度、29年度でどのようになっているか。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局議事課議事係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号: 0561-56-0628
ファックス:0561-63-2100

<長久手市議会に関するページは長久手市議会が管理、運営しています>

メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか