吉田ひでき(平成29年第1回定例会)

更新日:2020年11月30日

1 人事労務管理について

  1. 職員接遇研修は、採用時と採用3年目に実施していると先の12月定例会で答弁された。採用10年、20年目の職員や特に管理職に着任された職員の接遇再研修等は不要という考えでよいか。
  2. 職員の時間外労働「時間外勤務手当」の過去3年の推移はどのようか。
  3. 平成29年度予算案の職員人件費枠に、弁護士資格者の任期付職員の配置が11,660千円で計上されている。今までの顧問弁護士では対応しきれない実状や、今後どのような問題が想定されてのことか参考例を伺う。
  4. 本市が出資や資金補助している事業所・団体等に、市定年退職者が行く可能性のあるところは何か所あるか。
  5. 市人事課は、4.の再就職先等への人選についてどのような方法をとっているか。
  6. 4.への該当者がある場合、市役所内にとどまる再任用職員と市役所外事業所・団体再就職者の給与の違いはあるか、ないか。

2 都市計画税について

  1. 本市は都市計画税の賦課が実施されるようになり何年が経過しているか。
  2. 各土地区画整理事業地区で都市計画税の賦課が始まった年度はそれぞれいつからか。
  3. 平成29年度予算に計上された都市計画税の総額は743,849千円になっているが、その額の各小学校区単位での都市計画税の額を伺う。
  4. 都市計画税は都市計画事業の道路事業、土地区画整理事業、公園事業、下水道事業等に使われる目的税である。本市の場合何に使われているか。
  5. 長久手市のインフラ等はほとんど整備されていると思うが、今後都市計画税でまかなう事業は本市としてどのようなものがあると考えるか。
  6. 課税を行うかどうかを決定するのは市であり、全国では線引きを行っている市町村でも、すべてが課税しているわけではない。受益者負担といいながら、都市計画道路は市街化調整区域にもあるなど受益と負担の関係があまり明確でないことがある。市としてどのように考えるか。
  7. 都市計画税は目的税である以上、その使途目的に従い充当されなければならない。都市計画税が都市計画事業以外の費用に流用されているケースはないか。
  8. 今後、都市計画税の税収が本市の都市計画事業の事業量を超えて余剰となることは適当ではないと考えるが、本市は都市計画税と都市計画事業の関係をどのように考えるか。
  9. 都市計画税は、そもそも都市基盤整備が喫緊の課題であった時代において、都市計画事業等の実施による利益を受ける者に負担を求めるという、受益者負担の趣旨を観点に導入されたものである。しかし現実は、都市計画税の徴収において、漠然と税率が適用され、その時々での適切な税率の見直しが行われていない状況が見られると考えるが、この点について本市の考え方を伺う。
  10. 都市計画税の税率変更や廃止は、納税者には重要な事だが調査研究の必要性はないか。

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