新型コロナワクチン各種申請手続き
申請手続
住所地以外で接種を希望される場合
住所地以外での接種には、手続きが必要です
新型コロナワクチン予防接種は原則、住民登録をしている自治体で接種することとなっています。しかしながら、やむをえない事情がある場合は、住所地以外であっても、ワクチン接種を行う医療機関が存在する市町村へ事前に申請し、医療機関に届出済証を提示することで、接種を受けることができます。
届出方法
1 コロナワクチンナビでの申請
コロナワクチンナビでの申請の場合、即時発行ができます。申請をしていただき、住所地外接種届出済証画面を印刷していただくか、画面キャプチャーを取得していただきます。集団接種会場・個別医療機関会場では印刷した届出済証か、画面キャプチャーをご提示ください。
2 郵送・もしくは窓口での申請
住所地外接種届出書とクーポン券(接種券)の写しの提出をお願いします。提出後、市から届出済証を送付しますので、接種の際に医療機関等へ提示してください。
以下の項目に該当する方は、居住実態などが長久手市にある場合に限られ、その確認のための手続きが必要です。
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
以下の項目に該当する方は、届出済証の提示は不要です。接種の際に医療機関等へお伝えください。
・入院・入所中の住所地以外の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
・基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合
・災害による被害にあわれた方
・勾留又は留置されている方、受刑者
長久手市に転入した場合
長久手市に転入された方で、新型コロナワクチン接種券の発行又は長久手市に転入する前の摂取履歴の登録を希望する方は、事前の手続きが必要です。あいち電子申請システムから手続してください。
手続きの際は、転入前の自治体が発行した接種済証をお手元にご用意ください。
なお、インターネットによる申請ができない場合は、保健センター窓口または郵送で手続きしてください。
長久手市から転出する場合
長久手市から転出した後は、長久手市が発行したクーポン券は利用できません
(集団接種会場の予約を取り消すことがあります)。
転出する場合は、転出先の自治体へ接種済証又はクーポン券を持って、ご相談ください。
接種券を紛失した場合
接種券を紛失・汚損等をした場合、接種券の再発行が必要です。再発行をご希望の方はお電話ください。あいち電子申請システムでの手続きもできます
また、郵送(長久手市健康推進課)等でも受付をしています。
接種券の送付先を変更したい場合
新型コロナワクチン予防接種済証
1、2回目の新型コロナワクチンの接種後、クーポン券の台紙の右側にある「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)」にワクチンのロットシールを貼って、お渡ししています。
このほか、接種会場によってはクーポン券の台紙の右側ではなく、別途「新型コロナワクチン接種記録書」をお渡しすることがあります。
このワクチン予防接種済証は、接種歴を証明するものです。大切に保管してください。
ワクチン予防接種済証の発行元
ワクチン予防接種済証は、接種した当時に住民票があった市区町村が発行します。
転出・転入日と接種した日程によっては、前の住民票がある市区町村での証明となりますので、ご注意ください。
ワクチン予防接種済証の記載事項
氏名、生年月日、住所、接種年月日、メーカー・ロット番号
新型コロナウイルスワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の発行
本接種証明書は諸外国への入国時の防疫措置の緩和などのため、諸外国にワクチン接種の証明を求められた場合に「海外用」の接種証明書を利用することができます。また、日本国内では接種時に交付された予防接種済証を利用することができますが、紛失した方などのために「日本国内用」を発行しています。なお、「海外用」は、「日本国内用」を兼ねます。
接種証明書はスマートフォン用のアプリによる証明書と紙の証明書の2種類があります。
接種証明書について詳しくは厚生労働省ホームページでご確認いただけます。
新型コロナワクチン接種証明書について(厚生労働省)
外務省海外安全ホームページで、海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧が掲載されています。
接種証明書アプリでの証明
App Store及びGoogle Playで公開しています。詳しくはデジタル庁ホームページでご確認ください。ご利用に必要なものや、動作環境はデジタル庁ホームページで確認した上でご利用ください。
紙の接種証明書の申請
接種証明書アプリが利用できない方で、予防接種済証を紛失した方、海外等へ渡航予定のある方等は、二次元コード付きの紙の接種証明書(A4サイズ)を取得することができます。
紙の接種証明書は「日本国内用」と「海外用」の2種類があります。なお、「海外用」は「日本国内用」を兼ねます。
※日本国内では接種時に交付された、接種券に添付されている予防接種済証(接種会場で接種時にシール貼付)が証明書として利用できます。
申請対象者
新型コロナウイルスワクチンを接種した方で、海外渡航の予定がある方、または予防接種済証を紛失された方等
※接種時の住民票所在地が発行します。1回目接種時は長久手市、2回目はA市だった場合、長久手市は1回目のみを証明します。
申請方法
あいち電子申請システム、窓口(健康推進課)または郵送
※窓口の混雑を避けるため、あいち電子申請システムでの申請にご協力ください。
※マイナンバーカードがなくても申請ができます。
郵送先:長久手市岩作城の内101番地1 長久手市保健センター内 健康推進課宛て
窓口の場合、即日発行可能ですが、接種履歴の確認が即座にできない場合は、翌日以降の発行となります。
あいち電子申請システム及び郵送申請の場合は、証明書発行までに1週間程度かかります。
申請に必要な書類
共通事項
・代理人が申請する場合は、委任状が必要です。例えば、妻が夫の接種証明書を交付申請する場合、夫の委任状が必要となります。
・未成年者の証明書が必要な場合、保護者が申請をしてください。
・送付先が申請者又は請求者以外の住所の場合、送付先が確認できる資料の写しが必要です。
日本国内用及び海外用
イ 接種済証または接種記録書の写し
ウ 旅券(パスポート)又はその写し (旅券番号、ローマ字氏名が確認できるように複写してください)
エ 旅券に旧姓・別姓・別名を使用している方は、そのことが確認できる書類の写し
日本国内用
イ 接種済証または接種記録書の写し(紛失されている場合は必要ありません)
ウ運転免許証・保険証などの本人確認書類の写し
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更新日:2023年04月12日