つづけよう受動喫煙防止対策

更新日:2021年11月15日

 望まない受動喫煙の防止を図るため、2018年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立しました。このことで、望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーからルールへと変わりました。

 改正法は段階的に施行され、2020年4月1日より全面施行となっています。多くの利用者がいるほとんどの施設が原則屋内禁煙となり、屋内での喫煙には「喫煙専用室」の設置が必要になっています。喫煙専用室には標識の掲示が義務づけられています。

改正法の3つの基本的な考え方

  • 望まない受動喫煙をなくす
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮
  • 施設の類型・場所ごとに対策を実施

内容

  • 多くの施設において、屋内では原則禁煙
  • 屋内での喫煙には、喫煙室の設置が必要(一部の飲食店については、経過措置あり)
  • 喫煙室には標識掲示が義務付け
  • 20歳未満の人(従業員含む)は、喫煙エリアへの立ち入り禁止(加熱式たばこについても同様)

事業者のみなさんへ

2020年4月より改正法が全面施行され、屋内では原則禁煙となっています。

喫煙には、基準を満たした専用の喫煙室の設置が必要となり、運用に関しても様々なルールがあります。また、中小企業事業主が受動喫煙対策を実施するために必要な経費に対して、国が助成を行う制度があります。

 詳しくは、以下のWebサイトをご覧ください。

受動喫煙対策に関する情報(啓発資料等)

公共施設の受動喫煙防止対策状況

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 健康推進課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-63-3300
ファックス:0561-63-1900

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