一部負担金の減免制度について
災害など特別な理由により、著しく生活が困難となり、収入が一定の基準額以下の方に対して、申請により、病院や薬局等の窓口で支払う自己負担額(一部負担金)が免除、減額される制度です。
対象世帯
世帯主が、次のいずれかに該当することにより、著しく生活困難になった世帯
- 震災、風災害、火災その他これに類する災害を受けたとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- その他1.、2.に準ずる事情があったとき。
減免の認定基準
区分 |
条件 |
減額割合 |
期間 |
---|---|---|---|
免除 |
世帯の収入合計(必要経費控除額)が生活保護基準の1.155倍以下 |
10割 |
3月以内 |
減額 |
収入合計(同上)が生活保護基準の1.155倍を超え、1.3倍以下 |
5割 |
3月以内 |
申請手続きについて
「国民健康保険一部負担金減免申請書」に収入申出書などの必要書類を添付が必要です。
まずは、保険医療課 国保年金係へお問い合わせください。
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更新日:2021年07月05日