一部負担金の減免制度について

更新日:2021年07月05日

災害など特別な理由により、著しく生活が困難となり、収入が一定の基準額以下の方に対して、申請により、病院や薬局等の窓口で支払う自己負担額(一部負担金)が免除、減額される制度です。

対象世帯

世帯主が、次のいずれかに該当することにより、著しく生活困難になった世帯

  1. 震災、風災害、火災その他これに類する災害を受けたとき。
  2. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  3. その他1.、2.に準ずる事情があったとき。

減免の認定基準

減免の認定基準一覧

区分

条件

減額割合

期間

免除

世帯の収入合計(必要経費控除額)が生活保護基準の1.155倍以下

10割

3月以内

減額

収入合計(同上)が生活保護基準の1.155倍を超え、1.3倍以下

5割

3月以内

申請手続きについて

「国民健康保険一部負担金減免申請書」に収入申出書などの必要書類を添付が必要です。

まずは、保険医療課 国保年金係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか