国民健康保険高額療養費の申請が簡単になります!

更新日:2022年04月27日

高額療養費申請手続きの簡素化について

今までは診療月ごとに高額療養費支給申請書を提出する必要がありました。令和4年2月診療分からは一度申請書を提出していただくと、その後、高額療養費に該当する場合は自動的に同じ口座に振り込みます。対象の方には高額療養費支給申請書とともに案内を送付しますのでご確認ください。
※2回目以降、市からの「高額療養費の支給申請手続きについて」を含む申請書の送付もなくなります。振り込み日前に「高額療養費支給決定通知」を発送しますので、そちらで、金額、入金日、振込口座(一部)をご確認ください。

簡素化が停止になる場合について

次のような場合は、簡素化が自動的に停止となり、改めて「高額療養費の支給申請書」を送付いたしますので、再度ご提出ください。
○指定した金融機関の口座に支払いができなかった場合
○支給決定にあたり、支給すべき額を確認するため領収等の確認が必要となった場合
○申請書の内容に偽りその他不正があった場合
○世帯主より、簡素化に係る手続きの終了の申し出があった場合
○納期限を経過した国民健康保険税がある場合
○世帯主が死亡した場合
○保険証番号が変更された場合
○上記のほか停止の必要があると判断された場合

自動振込中止後、簡素化要件に該当した場合で、再度、簡素化を希望される世帯については、高額療養費の支給の該当になった際に、再度申請書を郵送いたしますので、ご提出ください。また、口座の変更を希望される場合は振込口座変更届を提出をしてください。

※滞納で一時停止を行った場合、滞納がなくなった後、再度自動で支給を開始します。

簡素化時の注意点について

以下の場合については、高額療養費の支給ができないことがあり、市への事前の申出が必要となります。速やかに保険医療課へご連絡をお願いいたします。

〇医療機関等への一部負担金に未納がある場合
〇通勤途中、仕事上の負傷及び第三者の行為によるけが等での受診の場合
 

その他注意事項について

〇振込先口座は、1世帯につき、1口座のみ設定が可能です。
※高額療養費の対象となった被保険者に応じて振込口座の分割及び月ごとの変更はできません。
〇振込口座を変更される場合は、申請書の提出が必要です。


※簡素化の適用がされた以前に案内を送付している診療月については、簡素化の対象となりません。従来どおり、申請書を保険医療課へ提出してください。
※75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、別途、後期高齢者医療制度において、高額療養費支給申請書の提出が必要です。(自動移行はされません。)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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