特定疾病療養受療証
特定疾病療養受療証
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示すれば、自己負担額は1カ月1万円までとなります。ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者の自己負担額は、1カ月2万円までです。
なお、同じ診療月内に、複数の医療機関などで対象疾病の療養を受けた場合、また、同じ医療機関であっても、入院と外来は別に計算し、それぞれで自己負担限度額(1万円または2万円)までの支払いが必要です。
厚生労働大臣の指定する特定疾病
・先天性血液凝固因子障害の一部
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請方法
特定疾病認定申請書をお持ちの上、市役所1階 保険医療課へ申請してください。
特定疾病認定申請書(PDFファイル:51.9KB)
注意事項
・医師に、特定疾病認定申請書の「医師の意見欄」へ記入・押印してもらったものをお持ちください。
・発効日は、申請した月の初日からです。国民健康保険に加入した月に申請する人は、国民健康保険の資格取得日が発効日となります。
・社会保険離脱に伴い国保に加入する場合、前保険者で発行された特定疾病療養受療証をお持ちの場合等、当該疾病にかかっていることが明らかな場合は特定疾病認定申請書の「医師の意見欄」へ記入・押印は不要です。
特定疾病の支給申請
特定疾病の治療を受けた医療機関と、院外の調剤薬局で処方された薬代を合計して、自己負担限度額(月額上限1万円または2万円)を超えた分を高額療養費として支給します。該当する人は、保険医療課へ申し出てください。高額療養費支給申請書をお渡しします。
必要書類
・高額療養費支給申請書
・振込先の銀行口座が分かるもの
・個人番号(マイナンバー)の分かるもの
※市役所で診療情報が確認でき次第、支給の手続きを行います(診療の3か月後程度)。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険医療課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2021年10月08日