新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給

更新日:2023年08月09日

 長久手市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。

 支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。

対象者

 長久手市国民健康保険被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務することができない者(給与の支払いを受けている者に限る)

支給要件

 労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間。ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金の支給はありません。なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金よりも少ないときは、その差額を支給します。

支給額

 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象となる日数

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し、療養のため労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合等は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。) 

申請方法

 以下の申請書すべてを記入後、保険医療課窓口又は郵送にて申請してください。

※臨時的な措置として当面の間、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要になりました。

※感染したことがわかる書類等(My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書等)の提出が可能な方は、書類を添付してください。(専従者給与の支払いを受けている方は、必ず提出してください。)

※審査の中で必要な場合、給与明細など実際に振り込まれた金額がわかる書類の写しを、提出していただくことがあります。

※審査の中で必要な場合、事業主に申請書の記載内容等を確認することがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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