リフィル処方箋について

更新日:2023年08月01日

リフィル処方箋とは

 「リフィル処方箋」は2022年4月に導入された制度です。「リフィル(refill)」とは「おかわり」や「詰め替え」を意味する言葉で、医師が長期処方可能と判断した場合に、医療機関に通院することなく同じ薬を上限3回まで繰り返しもらうことができます。

 リフィル処方箋を使用することにより、患者の通院にかかる時間・費用の軽減や医療費の抑制だけでなく、医療機関も他の患者の診察に使える時間が増える等のメリットがあります。

 ご希望の場合は、かかりつけ医にご相談ください。

リフィル処方と分割調剤の違い

 分割調剤は、長期保存が難しい薬剤、後発医薬品を初めて使用する場合、医師の指示がある場合に行われます。

 例えば、90日分の内服薬を、30日ごとに薬局で調剤して交付する場合、

 リフィル処方では、医師は30日分の処方箋を、繰り返し利用できる回数を記載した上で発行します。

 分割調剤では、医師が90日分の処方箋を発行し、薬局に対して3回に分割して調剤するよう指示が出ます。

リフィル処方箋のポイント

どのように使うの?

 リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回です。リフィル処方箋が処方された場合、処方箋の「リフィル可」欄にチェックが入ります。

 2回目以降の薬をもらうには、調剤予定日の前後7日以内にリフィル処方箋を薬局に持っていく必要があります。調剤予定日は、薬剤師が処方箋に記載して返してくれます。紛失しないように保管し、期限内に忘れずに薬をもらいに行きましょう。

処方できない薬ってあるの?

 リフィル処方箋は病状が安定しており、医師が長期間診察しなくても問題ないと判断した患者に交付されるため、投与期間に制限のある、新薬や麻薬、向精神薬などは処方できません。その他では湿布薬も処方することができません。

違う薬局に行ってもいいの?

 リフィル処方箋は2回目以降、医師の診察なしで薬を受け取るため、薬剤師の服薬状況や副作用などの確認が重要になります。同じ薬局で継続的に確認してもらうほうが、症状の変化などに気づきやすいメリットがあります。かかりつけ薬剤師を決めて、服薬状況や健康状態の管理をしてもらいましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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